御質問を整理させて頂きますと,
約15年前,お父様が(女性名義で)不動産を購入したという事実を
どのような証拠またはほかの事実から立証出来るのかという問題になります。
①売買契約書の有無・内容
②領収書の有無・内容
③売買代金額につき,お父様名義の口座からの出金や振込の有無
などによって,
女性名義ではあるもののお父様が所有者であることが訴訟において認められれば,
遺産分割などの相続手続きにおいても相続財産に含まれるものとして扱われます。
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