投稿日:2022年05月20日
回答日:2022年05月20日
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円
投稿日:2022年05月20日
回答日:2022年05月20日
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか?
例 総財産1000万円÷2÷4=125万円
投稿日:2022年05月18日
回答日:2022年05月19日
父親が亡くなり、遺言により母親がすべて遺産相続いたしました。
子供が兄と弟で、弟だけが遺留分減殺請求(旧法)をしました。
遺留分算定金額に争いがあり、そのままにしておりました。
母親は弟に知らせず、相続不動産を売却しております。
弟から、遺留分の催促があり、調停を申し立てられるかもしれません。
こちら(母親)から調停を申し立て、遺留分の金額を決定してもらうことはできますか。
また、弟の同意を得ず相続不動産を売却したことは、不利になりますか。
投稿日:2022年05月14日
回答日:2022年05月16日
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?
投稿日:2022年05月14日
回答日:2022年05月16日
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?
投稿日:2022年05月14日
回答日:2022年05月16日
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?
投稿日:2022年04月05日
回答日:2022年04月07日
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?
投稿日:2022年04月05日
回答日:2022年04月07日
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?
投稿日:2022年04月05日
回答日:2022年04月05日
正式な遺言状ではないのですが、実家の宅地、土地は全てと、預金の三分の二を姉に相続させると書いてありました。二人とも嫁いでいます。私は土地の代償金を受けとる権利があると思います。請求したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
また預金も折半にはなりますか?
死亡保険も全額姉が受け取っていますが、それも半分貰う権利があると思うのですが、
投稿日:2022年04月05日
回答日:2022年04月05日
正式な遺言状ではないのですが、実家の宅地、土地は全てと、預金の三分の二を姉に相続させると書いてありました。二人とも嫁いでいます。私は土地の代償金を受けとる権利があると思います。請求したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
また預金も折半にはなりますか?
死亡保険も全額姉が受け取っていますが、それも半分貰う権利があると思うのですが、
投稿日:2022年03月25日
回答日:2022年03月28日
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。
今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年
財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。
▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。
①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
金額が金額なので納得がいきません
②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか
③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し
廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?
私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。
よきアドバイスをお願い致します。
投稿日:2022年03月18日
回答日:2022年03月22日
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。
投稿日:2022年03月18日
回答日:2022年03月22日
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。
投稿日:2022年03月02日
回答日:2022年03月07日
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。
投稿日:2022年02月22日
回答日:2022年03月07日
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?
投稿日:2022年02月03日
回答日:2022年02月03日
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為 父は推定相続人になってしまいます。
4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹 あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)
お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか
ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
投稿日:2022年02月03日
回答日:2022年02月03日
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為 父は推定相続人になってしまいます。
4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹 あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)
お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか
ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
夫の父が昨年8月亡くなりました。義父は生前夫のマンション購入時に資金援助してくれましたが、そのことを生前贈与と思い込んでいました。実際には、夫と私の共同名義だった契約書の夫名義を義父名義に書き直しさせて、援助金額分の持ち主として名義人となつたわけです。生前贈与でないので、そのうち贈与契約をと私達は考えていましたが、義父はそれが理解できず何か自分の不利にさせられるのではないかとの疑ぐりから、閉鎖的攻撃的な態度をとり、次第に交流も少なくなりました。高齢となった義父については、夫の姉が介護役をイヤイヤ引き受け月に何度か様子見していましたが、ほとんどは介護保険サービスでまかないました。この親子は共通の敵として私達夫婦をあげつらうことで一致していたようです。
相続問題が発生してから、義姉はダンマリを決め込んでいます。夫はマンション名義の変更のため相続会議したいので困っています。ちょうど一年前近所で見つけた相続専門弁護士に相談して円滑な相続を取り持ってもらおうと契約しました。おかげ様でようやく冒頭の遺言書のあることがわかり、コピーをいただきましたが、驚くべき誹謗中傷のことばが夫と私に向けて投げつけられており、預金全て義姉に相続と指定されていました。
①このような憎悪と偏見に満ち、また不動産所有名義にふれないで、しかも慰留分侵害する内容の遺言書は有効でしょうか?
②依頼しております弁護士先生はきちんとポイントを押さえて活動されていると思います。ただ先生からは連絡が乏しくて進捗状況などわからないことが多いです。こちらから問合せして始めて状況がわかるという形なのは普通なんでしょうか?
以上2点をお尋ねします。よろしくお願いします。
投稿日:2021年11月06日
回答日:2021年11月08日
R3年8月末に養子縁組している母が亡くなりました。R3年3月11日付の遺言公正証書があり第3者にすべてが譲られる内容でした。その遺言状とは別にH28年6月13日付の手書き遺言状が2通あり、市に不動産を進呈する、という1通と名指しで私(相続人)には一切相続させないという内容のものが1通ありました。
遺言公正証書にある第3者の方に遺留分侵害請求をしたいのですが、この場合、私(相続人)は遺留分請求も出来なくなるのでしょうか?