相続する方全員で話合い、亡くなった方名義の家を
だれが引き継ぐかを決めます(遺産分割協議)。
全員均等でもいいですし、誰かお一人の所有にしてもいいです。
その際、お母さまの認知症の程度によっては、
家庭裁判所へ申し立てて、後見人を付ける必要があるかもしれません。
遺産分割協議ができたら、法務局へ相続登記を申請し、
家を引き継ぐ方へ名義変更した後
売却することができます。
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