仮に全財産を相続した母がその後亡くなった場合、遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)についての債務は相続により相続人に承継されることになります。ですので、1年以内であれば妹に請求することはできます。
ここで事情の確認が必要ですが、父が亡くなったのが昨年4月となりますと、相続開始からはもう1年経過しています。父の相続の話ですので、起算点は父の死亡時(相続時)であって、全財産をもらった母の死亡時ではありません。
ですから、「実母が亡くなった時から換算して1年以内であれば妹に遺留分損害請求が可能でしょうか。」という質問については、「実母が亡くなったときから1年ではありません。」ということになります。
また、もう1つの起算点である父の相続について「遺留分を侵害する遺贈があった時」がいつかによりますが、それも1年経過しているのではないでしょうか。
そうしますと、今回は父の相続に関しては遺留分侵害額請求はもうできないことになりそうです。
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