詳細な事情が分かりませんが、実家の名義人が亡くなっており、遺言書もなく、連絡の取れない相続人がいる状況なのだと思います。以下、その前提で回答します。
上記の状況だとすると、連絡の取れない相続人が相続放棄して相続人から外れる以外では、相続人全員で遺産分割協議書を作るなり、その相続人も含めて売買に関与させなければ事実上、買い手がつきません。不動産の名義変更ができない、持ち分だけの売買ならできるがそれだと一般的には売り手・買い手双方にメリットが少ない、等の理由からです。
まずは戸籍を辿る等して連絡を取ることを試みることになります。必要なだけの調査を尽くしても見つからないとか行方不明といった場合、最終的には不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、同管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられますが、あくまで最終手段です。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。