あなたは、養子縁組した養父の相続人として扱われ、また、実父についても相続人となります。
養父については「離縁」が認められるため、相続権どうしても発生させたくないという意向があるのであれば、離縁をすると、相続人とはならなくなります。実親子関係では「離縁」の手続はありません。
養父や実父からの相続が発生した場合、死後であれば相続放棄を選択することが出来ます。相続放棄の期間は、相続が開始されてから3カ月です。ただし、相続開始の日を知らない場合は、その事実を知った日から起算されます。相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより行いますが、この手続きは自分で行うことも可能です。
弁護士に依頼するには、一般的には、依頼内容に応じて弁護士報酬が定められます。具体的な報酬額については、直接弁護士との間での相談となりますので、費用についての詳しい情報を提供することはできません。
ただし、手続きには細かい点が多く、専門的な知識が必要な事もありますので、事情を詳しく聞いてくれる信頼できる法律専門家に相談することをお勧めします。何らかの法的トラブルを避けたい場合は、専門家に依頼するほうが安心でしょう。
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