相続放棄は、被相続人(ここでは、父)の遺産のうち、マイナスの財産の方がプラスの財産より多いときに、一切の財産を受け継がないようにする手続きです(民法915条1項)。各相続人で行うことができますが、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをすることが必要です。期間内に申し出なかった場合はすべての財産を相続する単純承認をしたことになります(920条)。
そこで、まずプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調査をします(同条2項)。文中の「保証協会に対し」父が亡くなるときまで債務を負担していたかどうか、時効消滅していたのではないかなどを、調査したうえ、各相続人は放棄の手続きをするかどうかを決めることになります。なお、「実母の放棄手続きも行いたい」とありますが、放棄の手続は実母ご自身がなさることです。
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