お父様が途中で養子になられたとのことですので、養子について親族との関係が切れない普通養子のこととしてお答えします。
普通養子の場合は、もともとの親族との関係に影響がないため、妹さん3人は相続人になるでしょう。
具体的には養子になる前後の戸籍を調査してみて正確な相続人が確定します。
弁護士は相続人調査もできますので、弁護士の利用も検討ください。
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