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離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。
理想の解決
離婚拒否をしている夫に遺産相続をさせたくない
質問
夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法はどんな物がありますか?
相談者(ID:17049)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年10月05日

弁護士 野口 眞寿(初雁総合法律事務所)

Balloon lawyers answer
遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。

むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
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回答日:2023年10月05日

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

Balloon lawyers answer
ご質問にお答えします。

夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。

「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。

そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。

したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。

当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
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遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
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回答日:2023年10月05日

渋谷徹法律事務所

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遺言書でも遺留分は残るので、むしろ離婚の手続き(調停申立~訴訟)を進めるべきかと思います(離婚事由の有無とか親権の争いの有無とかの詳細が分かりませんが)。
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方法としては、遺言書を作成するのがまず第一です。
その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。

その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。

ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
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面識のない親戚の遺産相続

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介護拒否し絶縁され夫を罵倒した前妻の子相続出来るのですか

夫が亡くなって1ヶ月程経った頃、3年以上前から認知症の夫の病を否定、罵倒して介護拒否、連絡拒絶して絶縁状態されて夫はかなり絶望して俺には元から子供はいなかった、何かあっても絶対知らせるな言われてた前妻の子から(認知症が酷くなる前7〜8年前に夫の通帳を各々に渡し生前贈与してます) 私はもっと前に1.2度会っただけで話した事も無いですが、突然、相続についてメールがきました。警察から夫の死は聞いてましたが葬儀仏前に手を合わせにも来てません父親に対して思いはないが相続分は貰いたい。分割協議書を弁護士費用を2人子と3人で分割し依頼したい、内容のメールのやり取り数回で弁護士に契約し改めて連絡するとの返信後3週間連絡無い状態です。既に相談している弁護士がいたようで費用的に双方に弁護士は必要無いと思い任せていますが双方に必要ですか? 納得がいかない気持ちで悩み続く日々です。良いアドバイスお願いします。

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。 父5分の4母5分の1の共有名義です。 相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

兄(配偶者アリ・子なし)兄には私を含め5人の兄弟がいます

兄は、生涯にわたり子がいません。男3人女3人の6人兄弟の次男です。5人は健在です。 私は5番目の次女です。 兄は、先妻病没後、再婚【10年前位)しました。後妻(子なし)は金遣いが荒く家出や別れ話を繰り返し、夫婦仲は最悪。この人は片脚がなく身障者で、それまでは険悪だった自分の兄弟親戚に高額な贈り物を再々繰り返し、兄も困惑していたそうです。 兄を見舞いに行こうとしても、私たち兄弟に後妻は会わせず、兄は3月末死亡。先妻はいとこでしたので、いつも仲良く行き来できていたのですが、再婚後は兄弟が訪問できませんでした。ただ近くに住む千葉の兄は、物心ともに助けていたようです。その際いつも、『私はお金がない・・』が後妻の口癖で千葉の兄も気分を害していました。4~5年前、亡き兄は江東区の自宅所有のマンションから6千万円のマンションを購入引っ越しました。その際後妻は、江東区の先妻のものはすべて回収業者に廃棄させました。後妻は先妻の知人で、この人がいつの間に入り込んだのか私は分かりません。兄は、先妻が倹約な人でしたので、持ち株、預金も相当あるはずで、今のマンションも兄名義と思います。証券マンで頭の切れる人だったので、もしかしたら遺言書があるのではと私は考えていますが、推測の域は出ません。 はや4か月が経過していますし、早急に遺産分割協議を申し入れるべきなのですが、財産目録などどうやって調べればよいのか、どこに依頼して進めたら良いのか、困惑しています。49日や月命日に3男が参りたいといっても、何やかやといい、なかなか会おうとしません。 後妻の方と私たち5人の兄弟に、行き来がない分、争いはありません。ありませんが、このまま捨て置くわけにもいかず、分割協議が必要なのは後妻のほうではと考えたりもします。 実は兄が死亡にいたる最後の入院のきっかけは、 昼食途中いきなりテーブルに倒れたそうです。救急車も呼ばず、4時間放置したのち、ヘルパーを読んで、その人が医者を呼び、医者が救急車を呼んだそうです。 このような人を相手に、私たち5人の兄弟が、どう行動を起こしてよいのかわかりません。  もし、どなたか弁護士さまにお願いするようなことになりましたら、千葉の兄と私の姉が代表者としてご相談することになるかと思います。 後妻さんは何かというと大声で泣きわめくそうで・・このような人とは遭遇したくないが本音ですが、避けては通れない事態になりつつありで、ご相談申し上げます。 論点としては、        兄の財産目録を正確に把握するにはどうしたらよいか。        遺産分割協議のスムーズな申し入れ方法        遺言書の存在確認        法的に正確に分割するために専門家の助言が欲しい         円満解決の方途をご教示頂きたいのです。なにとぞよろしくお願いいたします。          

相続分割について教えて下さい。

先日、実家の父が亡くなりました。 母、姉、私と実家の名義変更と遺産分割をしなくてはならなくなりました。 そんな時、姉は実家の近くに住んでおり姉の旦那さんが母の面倒を見るから実家に引っ越したいと言い出しました。私としては実家が取られるような気がして、父の遺産は家が1番大きく私がもらえる分としてはどれくらいなのでしょうか? 実家を買う時に姉は三分の一お金を出しており名義は父と共同名義です。あと名義変更はどうしたらいいですか? 教えて頂きたいです。

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近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

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自宅の名義変更について

世帯主が先に死んだ場合、配偶者に相続し、つぎに配偶者が死んだら子供に相続し、と何度も手続きする事を避けたい。

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死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?

死亡保険金を分割した場合の税金の取り扱い。

生命保険の死亡保険金は、死亡受取人の固有財産になるので相続人に分割しなくとも良いのですが、それでも親が亡くなり、受取人が兄弟などに分割した場合、贈与税の取り扱いになるのですか?受取人が兄弟に贈与したとみなされるのですか?

子供がいない場合の、配偶者死亡時の相続。

離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

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将来の話です。実兄が婿に行き相手の苗字になっています。兄夫婦には子供が出来ず跡取りがいません。両親は失くなっており二人暮らしです。 兄のところの財産いろいろの名義は不明です。 お姉さん(兄の奥さん)は一人娘ですが親戚はいます、従兄弟再従兄弟です。二人とも亡くなれば跡をとるものがいません。はなっから跡取りがいればこのようなお尋ねはしません。 兄が先に亡くなってお姉さん名義になっていた場合、お姉さんが先に亡くなって兄の名義になっていた場合。婿にいって苗字が代わっても実の弟が関係するのか、向こうの親戚のものになるのか、疑問に思っています。返答よろしくお願いします。

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