相続手続の手順としては,まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を取得することです。これにより誰が法定相続人かを確定させます。戸籍所在地の市町村役場で取得します。転籍等があればそれを追いかけていく必要があります。
次に,遺産としてどのようなものがあるのかを確定させます。どのようなものがあるかは人それぞれなので一概には言えません。金融機関に照会する場合,上記戸籍を提示して法定相続人であることを明らかにすれば対応してくれるでしょう。ご相談者が後見人ということであれば併せてご自身の後見登記事項証明書を提示する必要があります。また,負債も相続の対象ですので,負債の存否も確認する必要があります。債務超過であれば,相続放棄も検討すべきでしょう。
法定相続人が複数の場合には遺産分割協議が必要ですが,本件の場合お一人ということであれば不要であり,各金融機関等で相続による承継の手続をすることになります。詳細は各金融機関等にお問い合わせ下さい。
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