お問い合わせありがとうございます。
どのような裁判も、結果を100%確約することはできません。したがって、公正証書遺言が無効と判断されるかどうかは、そのご主張を補完する証拠次第となります。公証人も意思能力が一見してないような場合は公正証書の作成を断るのが一般的でしょうから、立証のハードルはそれなりに高くなると言えます。
また、予備的には、遺留分の侵害があるのであれば、その侵害額の請求をするということも考えられます。時効との兼ね合いもありますので、お早めのご相談をお勧めいたします。
公正証書遺言を無効と判断しうる医学的根拠に基づいた資料等があるなどしている又は侵害された遺留分の請求をお考えで、訴訟代理人となる弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
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