相談者の方が行った行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当します。
ネットで知り合った人がどういう人かは分かりませんが、いかなる事情があれど他人に通帳等を譲り渡すことは犯罪行為です。
同様に銀行口座を凍結された方から相談を受けた際、捜査機関に対し、銀行口座を利用された方が犯罪行為を行っていないことを粘り強く交渉し、凍結解除させたことがあります。凍結解除までに、相談を受けてから半年以上を要しました。
預金口座凍結の根拠規定は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に定められています。
当該法律には、凍結解除に関する規程がなく、凍結を解除するか否かは、金融機関の裁量に委ねられている現状です。
そして、金融機関は捜査機関の解除要請がなければ、解除に応じません。
したがって、凍結解除には、捜査機関の解除要請が不可欠です。
今回のケースでは、通帳等の譲渡しについて、相談者の方が関与しておらず、第三者が勝手に行ったことであるなどの特殊な事情がなければ、捜査機関を説得し、凍結を解除することは難しいように思われます。
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