・私(A)が彼氏(B)との男女トラブルで警察を呼んだ際にBが警察署で「私(B)はAとは既に別れており交際関係にないのにAが家に来た」旨の供述を現場で行い、更に警察署で同様の上申書を書いて警察署長に提出したのですが、この上申書の提出は、刑法172条 虚偽告訴等の"申告"にあたりますか?
・「私(A)が家に来る直前に別れた」という強弁が成り立つのなら厄介ですが、私(A)が彼氏(B)と客観的に見て当時交際関係だった証拠、デートの履歴や将来の約束など、複数あります。
・私は立件はされていませんが、私(A)は現場や警察署で終始交際関係にないのに家に押しかけたと誤解され、ストーカー規制法、迷惑行為防止条例、住居侵入罪等で事件化される可能性もリスクも有りました。
過去の判例等を調べたところ、下記の通りです。
<虚偽の申告とは>
「なお、刑法一七二条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事、懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいうと解するを相当とし」
昭和三三年七月三一日 最高裁判所第二小法廷
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/050474_hanrei.pdf
<刑事または懲戒の処分を受けされる目的とは>
「目的を未必的認識の意味で把握するものとしては、 まず虚偽告訴罪 (刑法172条) の 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」 中略 これらは、目的は刑事処分・懲戒処分という結果の発生を認識することで足り、 それを 「欲望」 「希望」 「動機」 とする必要はないとしている。 これらは 「未必的認識」 という用語は用い てはいないが、 「受クルコトアルヘシトノ認識」 (大判昭和 8年 2月 14日)、 「程度ノモノタルコトノ認識」 (大判昭和 12年 4月 14日) との表現は未必 的認識で足りるとすると考えられる」
http://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/63-2/630201_ito.pdf ページ11
なお、刑事事件の定義について104条の判例研究では下記のように記載され、未だ被疑事件にも至らないものも刑事事件に含むと解されているとのことでした。
「刑事事件は、現に裁判所に係属している事件のほか、将来、係属し得るものも含む。すなわち、被疑事件はもちろん、まだ被疑事件にも至らないものもこれに当たると解される。他人の刑事事件は、重大な犯罪に関するものであると、軽微な犯罪に関するものであるとを問わず、また、終局的に有罪となったか否かにかかわらない。
https://core.ac.uk/download/pdf/228507585.pdf ページ5