長男名義の預金として父の遺産とするのであれば、次男名義の預金も同様に考えられるように思いますし、父の財産を使い切った1000万円は、生前贈与ないし特別受益と解することができるでしょう。それが父の遺志に沿い、相続人間の公平な分配かと思います。
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