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「特別縁故者の申立て」による亡くなった宗教個人事業者の資産を信者の会で取得し事業継承

初代霊能者が本格的に宗教的事業を40年ほど前に始め、14年前無くなるまで続き、現在保有する資産は時代に築かれたものと推定されます。
初代が亡くなり二代目に代わると信者が激減したうえ4年前急死、三代目は病弱ながら事業を引き継ぎましたが今年亡くなりました。三代目は法定相続人がおらず亡くなる前に信者の会を創れば、そこに遺贈する旨口約束ですが頂きました。しかし遺言書を書かずに亡くなりました。
三代目は病院を入退院繰り返しその都度、信者が対応し保証人にもなっております。
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「特別縁故者の申立て」により亡くなった宗教個人事業者の資産を信者の会で取得し、事業を継承したい。
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「特別縁故者の申立て」による亡くなった宗教個人事業者の資産を信者の会で取得し事業継承

初代霊能者が本格的に宗教的事業を40年ほど前に始め、14年前無くなるまで続き、現在保有する資産は時代に築かれたものと推定されます。 初代が亡くなり二代目に代わると信者が激減したうえ4年前急死、三代目は病弱ながら事業を引き継ぎましたが今年亡くなりました。三代目は法定相続人がおらず亡くなる前に信者の会を創れば、そこに遺贈する旨口約束ですが頂きました。しかし遺言書を書かずに亡くなりました。 三代目は病院を入退院繰り返しその都度、信者が対応し保証人にもなっております。

使用者責任715条に基づく、損害賠償請求709条

受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。

成人での苗字変更で「苗字が途絶えるから」という理由が正当な事由に該当するのか。

 私が6歳の頃に両親は離婚し、その時に母の苗字に変わりました。しかし、私が24歳となって社会人になるタイミングで父から「苗字が途絶えるから」と旧姓に戻るように頼まれました。  私としては、父の申し出の理由について理解できたので戻してやりたいという気持ちがあります。しかしネットで調べると、20歳以降では苗字を変更するためには正当な理由が必要だと書かれてありました。そのため「苗字が途絶える」という理由で苗字を変更できる可能性はどのくらいあるのかを知りたいと思い相談することにしました。  また父方の親戚への養子縁組は考えておらず、父は九州に住んでいるのですが、私は今年から関西の方へ就職します。九州に帰ることは考えておりません。この状況も考慮した上で、苗字変更が可能かを教えていただけると幸いです。

義父だった連帯保証人を嫁がさせられる?

義父がなくなり、会社借金の連帯保証人がいなくなったので 銀行から連帯保証人を追加するように言われた 義父は、株式会社Aの元会長、夫はAの社長、私は取締役 ほぼ家族経営の株式会社で、義母はAの監査役 義父には、配偶者がおり、子供は、夫と義妹の二人 会社には1億2千万の借金があり、義父は退職後も、会社借金の保証人のままだった 義母は、高齢で最近痴呆の症状が出始めているので保証人には難しい 近いうちに監査役もやめる予定 義妹は、遠くで別の仕事をしている 夫は、既にAの保証人になっている ちなみに、夫と私は生計が一緒 借金は、義父がAを立ち上げた時からある 後継として、別会社で働いていた夫を呼び寄せ 借金もろとも押し付けて会社を退職した Aの株70%を夫が保有、30%を義母が保有

別で総代理店契約してる商品を、売ることが出きる?

副業で中国輸入を利用してネット上で物販をしています。私が主に売っている商品と同じものを、最近法人を名乗る出品者のかたが売り始めたんですが、その方が、その商品に対して「日本の総代理店契約を結びました。模倣犯(合格書がないもの)の製造・販売と不正輸入に関わった会社または個人に関しては、今後発見した場合提訴いたします」と、コメントしています。

使用者責任715条に基づく、損害賠償請求709条

受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。

使用者責任715条に基づく、損害賠償請求709条

受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。

「特別縁故者の申立て」による亡くなった宗教個人事業者の資産を信者の会で取得し事業継承

初代霊能者が本格的に宗教的事業を40年ほど前に始め、14年前無くなるまで続き、現在保有する資産は時代に築かれたものと推定されます。 初代が亡くなり二代目に代わると信者が激減したうえ4年前急死、三代目は病弱ながら事業を引き継ぎましたが今年亡くなりました。三代目は法定相続人がおらず亡くなる前に信者の会を創れば、そこに遺贈する旨口約束ですが頂きました。しかし遺言書を書かずに亡くなりました。 三代目は病院を入退院繰り返しその都度、信者が対応し保証人にもなっております。

義父だった連帯保証人を嫁がさせられる?

義父がなくなり、会社借金の連帯保証人がいなくなったので 銀行から連帯保証人を追加するように言われた 義父は、株式会社Aの元会長、夫はAの社長、私は取締役 ほぼ家族経営の株式会社で、義母はAの監査役 義父には、配偶者がおり、子供は、夫と義妹の二人 会社には1億2千万の借金があり、義父は退職後も、会社借金の保証人のままだった 義母は、高齢で最近痴呆の症状が出始めているので保証人には難しい 近いうちに監査役もやめる予定 義妹は、遠くで別の仕事をしている 夫は、既にAの保証人になっている ちなみに、夫と私は生計が一緒 借金は、義父がAを立ち上げた時からある 後継として、別会社で働いていた夫を呼び寄せ 借金もろとも押し付けて会社を退職した Aの株70%を夫が保有、30%を義母が保有

使用者責任715条に基づく、損害賠償請求709条

受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。

成人での苗字変更で「苗字が途絶えるから」という理由が正当な事由に該当するのか。

 私が6歳の頃に両親は離婚し、その時に母の苗字に変わりました。しかし、私が24歳となって社会人になるタイミングで父から「苗字が途絶えるから」と旧姓に戻るように頼まれました。  私としては、父の申し出の理由について理解できたので戻してやりたいという気持ちがあります。しかしネットで調べると、20歳以降では苗字を変更するためには正当な理由が必要だと書かれてありました。そのため「苗字が途絶える」という理由で苗字を変更できる可能性はどのくらいあるのかを知りたいと思い相談することにしました。  また父方の親戚への養子縁組は考えておらず、父は九州に住んでいるのですが、私は今年から関西の方へ就職します。九州に帰ることは考えておりません。この状況も考慮した上で、苗字変更が可能かを教えていただけると幸いです。

別で総代理店契約してる商品を、売ることが出きる?

副業で中国輸入を利用してネット上で物販をしています。私が主に売っている商品と同じものを、最近法人を名乗る出品者のかたが売り始めたんですが、その方が、その商品に対して「日本の総代理店契約を結びました。模倣犯(合格書がないもの)の製造・販売と不正輸入に関わった会社または個人に関しては、今後発見した場合提訴いたします」と、コメントしています。
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●過去に解決した相続事件は150件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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