Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、お訊ねの事実を否定することについては、先方の主張が真実なのであれば、否定することは得策ではないでしょう。真実と違う部分についてはご自身の考えを主張されたらよろしいかと思います。
勤務先に提出する弁明書は、恐らく、懲戒処分を決めるに際の材料になるものと思います。適切な処分にするためには、貴方の考えと相手の主張に齟齬があるならご自身の見解をしっかりと述べておくことです。
また、強制わいせつ致傷に当たる行為があったのであれば、勤務先における懲戒処分とは別、刑事罰に問われる(刑事事件になる)可能性もあります。
性犯罪の刑事弁護で行為を否認する場合は逮捕される可能性も上がりますので、刑事処分をできるだけ軽くされたいなら弁護活動をしっかり行うのが効果的です。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士に依頼すれば、勤務先の対応も含めたアドバイスを随時受けながら対応することが見込めます。
よろしくご検討ください。
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