相談者は中学生とのことですが、14歳未満であれば犯罪が成立しませんので、14歳以上の方として回答します。
脅迫罪の構成要件は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することが必要です。「覚悟しとけよ」との言辞ですと、あまりに抽象的すぎますので、脅迫罪には該当しないと思います。
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