まず、相続関係の確認です。
お父様のご兄弟は、弟2人、妹で、お父様が2年前に亡くなり、この度弟さんのうちの1人が亡くなったのですね。亡くなった弟さんに妻子がいない場合は、父母・祖父母、父母も祖父母もいない場合は兄弟姉妹が相続人になりますね。
しかし、お父様が先に亡くなっているので、代襲相続といって、その子である相談者様とその姉妹がお父様の代わりにその相続分を相続します。従姉妹さんたちが相続人とならないのは直接の相続人である叔父さん又は叔母さんがご存命だからです。
相続分は、叔父さんと叔母さんが3分の1ずつ、相談者様と姉妹が9分の1ずつとなります。
叔父さんの辞退が放棄であれば、叔母さんが2分の1、相談者様と姉妹が6分の1ずつとなります。
叔父さんの辞退が叔母さんへの譲渡であれば、叔母さんが3分の2、相談者様と姉妹は9分の1ずつとなります。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。