リフォーム工事について、600万円で受注し、工事も完了し、代金全額の請求が可能な段階になっているが、360万円が未回収の状態であるということでよろしいでしょうか。
法的には、残金は要するに、請負代金の未払です。そのため、支払いを求める(弁護士に委任する場合には、内容証明郵便で任意に支払いを求め、それでも支払わないのであれば、訴訟を提起する)ことになります。
もっとも、本件では、工事証明書の作成提出等を行い補助金が入るとのことですが、ここで、貴社の受領が条件になっているということでしょうか。その際、領収証等を発行していれば、不利な事情(既に600万円全額を支払い済みであるとの反論が考えられます。)になりますが、通常、一緒人からすれば大金であり現金ではなく振込入金が通常であり、訴訟等になれば、支払いがないことの立証は不可能ではないとは想定します。
もっとも、その場合、いわば虚偽の申請に加担していることとなり、その点も別に問題になるかと思われます。
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