投稿日:2024年04月04日
回答日:2024年04月18日
リフォーム工事600万の内容でお施主様より工事着手の承諾をいただき、着手金200万円を受領し工事着工いたしました。工事も中盤にさしかかり、中間金200万の支払いと、郵送で送ってある契約書(お施主様が遠方のため)の返送をお願いしておりましたが、支払いも契約書の返送もなかなか行っていただけない状況の中、工事は完成してしまいました。お施主様に聞くと銀行で借り入れができず支払いができなかったとの事で「働いて返します」とあきれた返事が返ってきました。弊社は金融機関ではありませんので、それでは困りますと伝えると消費者金融で40万だけ借りれたようで、その後振り込みがあり、残金は360万となりました。この工事は工事終了後に弊社が工事代金600万円受領して、工事証明書を行政に提出すると300万円補助金が御施主様に受給していただける工事でしたので、600万円を弊社が受領した事にして、お施主様には300万が行政から振り込まれました。〇月〇日に行政から振り込みがありますので、その次の日に必ず弊社に300万円お振込みくださいと約束の元の段取りでしたが、その後も振り込みがありませんし、電話もつながらない状況です。
委託販売した業者から販売商品の売上金を振り込んでいただけない。
1ヶ月の販売を13500円でお願い
販売終了後1.2ヶ月で売上報告と入金されるという契約でした。
3ヶ月待っても連絡がなくこちらから連絡をいれると
売上についてですが、売上の集計は済んだのですが、思っていたより少ないようですので、シールが他の作家さんのものに紛れているのかどうか、少し確認したいと思います。そのため少しお時間を頂けないかと思います。
ときて、5日ほど待ってほしいと言われたので待ちましたが連絡はなし。
再度連絡をいれるも、返答なしなので
こちらから精算し売上金7,800円と委託金13,500円の返金を求めて入金していただくようにメールしましたが応答なし。
ほか従業員に連絡するも応答なしでした。
知人と共に業務委託として配送業務を行っていましたが知人の起こした事故により車輌の修理費が発生してしまいましたが、その知人が飲酒運転による免許剥奪により業務が出来なくなった為自分が変わりに委託先へ修理費の返済を行っていましたが支払いがされなくなりました。
私は個人事業主で、知り合いの個人事業主に仕事を手伝ってもらってました。私達が仕事いただいているお客様は20日締翌月払いの規定なのですが、2月締3月末払の請求書と3月締4月末払の請求書(ともに支払期日未記載)が、3月中に届いていたので、合算の上、知り合いの方へ支払いしました。(その旨の連絡は先方へは入れていません。)
翌日、確定申告や決算への影響、次回の確定申告での税務調査等のリスクにおいて、お叱りを受けました。
相手方の税理士さんへの相談のための、拘束時間や相談料の請求。
また、税務調査があった際の費用等も請求するため、一筆を書いてほしいとのことでした。
投稿日:2024年03月21日
回答日:2024年03月27日
当社は、不動産業者であり、レインズに売主として掲載しました。人気の物件でたくさん問合せがありました。買主をある程度選べる状態にありました。仲介会社の営業マンと買主がいい感じだったところを最終的に選びました。仲介会社が売買契約書と重説を作成し、同時に支払約定書をメールにて送ってきました。仲介手数料として2%支払うことに押印して返信致しました。そのあと売買契約を締結致しました。引渡しの段階で仲介会社が当社に管理費や固都税の精算書や所有者変更申請などの書類作成を要求してきました。相手方がいうには、相手方は買主の仲介会社会社であつて売主の仲介会社ではないとショートメールにて伝えてきました。さらに支払約定書がある限りは、どんな場合でも仲介手数料を支払うべきと主張しております。
後払い可能な弁護士を探しています。
ココナラで発生した請負契約につきまして
納品された後に不備が発覚しキャンセル依頼をしていますが、相手側は納品後の対応は不可と言っておりキャンセルになりません。
民法第634条に基づいた受ける利益がないため全額返金を希望と主張していますが、相手側は破産開始決定がでており管財人がついている状況のため不可と言っています。
債務整理の依頼をしている弁護士にどう対応すればよいか相談しますと言っていますが、このあとこちらはどのように対応するべきなのでしょうか?
投稿日:2024年02月14日
回答日:2024年02月19日
金融機関から借入して2022年5月から返済してます売電収入がないので早く解決したいです
業務委託先AがB氏に対し楽曲の制作を依頼し納品の段階になった時点で業務委託先Aが消息不明になり
B氏に対して支払いが行われておらず
B氏より委託元に委託先Aに連絡がつかないと相談が来ている状況
委託元でも委託先Aには連絡がつかない
うつ病による労災申請を巡り、社労士と委任契約を交わしています。(抜枠)受任内容で、精神障害の労災請求代理(休業補償給付の請求)のみとし、支給・不支給決定までとする。
4.労災認定報酬 220,000円
上記額プラス労災認定により、休業(補償)給付・病院代、薬代(現物給付も含む)一時金・年金等が支払われた時に、「支払(振込)金額」の10%(税別)とありますが、
「上記通り、労災認定後の全ての支払い時に対して、支給額の10%(税別)をお支払いいただく契約となっております。」 と、後からメールにて、主張。
・「委任状は 、本人が代理人を選任して届出等の手続を行う場合に、その意思表示を書面に書き記した文書のことで、そもそも契約内容に関する記述をする書面ではありません。
ましてや委任内容だけで、初回か全ての支払いかの記載が一切ない委任状を根拠に、初回に限った契約だと解釈(主張)されても、法的には無理があります(契約内容は委任契約書となります)。」と、メールを受信。委任契約書には、全ての支払い時に対してとは、明確に謳われていない文言であり、私の理解の範囲外です。
去年の9月から委託契約を結んでいた会社から9月、10月分の委託料が振り込まれていません。
今年の10月半ばに突然、契約打ち切りの申し出をされ、支払われない理由を聞いたところ、会社から引き抜いた2人分(おそらく監視カメラで確認)の損害40万円を先に払えと言われました。
お客様からお願いされて個人的にトレーニングしていたのは事実ですが、私から交渉したり個人的に契約するよう促したことはありません。
また、そのうち1人はジムを辞めて数ヶ月経ってから個人的にトレーニングして欲しいと連絡があったため、辞めるタイミングで行ってはいません。
契約書上は記載項目に違反した者に対して、出た分の損害を請求出来ると記載がありますが、どの行為が引き抜きなのかや具体的な金額は明記されていません。上記のことから引き抜きはしていないと相手方に返信したところ、「何が引き抜きかは会社が決めること、それ以外にも不正請求、不正隠蔽、クレーム、私が辞めることになって出た返金分などがあり、裁判で損害賠償も出来るけどどうする」と言われました。何の事か分かりませんが泣き寝入りするしかないのでしょうか。