非接触の事故であっても本件のような事案の場合、加害者に対する賠償請求が認められる場合はあります。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
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