口座名義人が,加害者本人でなく口座を貸したもしくは譲渡しただけの人物であっても,口座名義人に賠償義務が認められるケースもあり得ます。
ただ,口座名義人自体にお金がないケースも多く,回収が少額での分割となる可能性もあるため,名義人の経済事情次第では回収が難しいケースもあり得るかと思われます。
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