公正証書をご作成されているのであれば,強制執行が可能かと存じます。
問題となるのは執行の対象物ですが,不動産,預貯金等,債務者の財産はご存知でしょうか。
不明である場合には,別途財産調査を行い,その上で発見された財産に対し強制執行を行うことになるかと思います。
ご質問の相手方にお金がないか否かは,上記の財産の調査により発見できることがあります。
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