お互い納得ずくで婚約解消したのなら指輪の現物返還でたり、購入代金相当額の返還は不要です。
代金相当額の返還が必要になるのは、もっぱら婚約指輪を贈与された側に婚約破棄の原因があるような場合です(ここでいう婚約破棄の原因は、単なる性格の不一致のようなものは含まず、婚姻における不貞のような離婚原因に匹敵するような事由です。)。
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