貴方の話を聞く限りは,慰謝料の支払いの必要はないように思われます。
何をもって婚約とするのか,という点で婚約関係か単なる交際かについて争いの余地があるかもしれませんが,単なる交際関係であれば,よほど悪質な別れ方をしない限り,慰謝料の支払いということにはならないでしょう。仮に,婚約関係であっても,「不当な」婚約破棄でない限りは慰謝料支払いの必要はありません。
他方,彼女の側から見ると,「怒鳴ったり物にあたったことはあるが,単なる痴話喧嘩だった」「子どもが可哀想」「一方的に彼に捨てられた」「私は結婚を考えていたのに裏切られた」といった主張になるのでしょうし,それ故慰謝料ということになるのかもしれません。それが,裁判所に認められるかは別問題ですが。
第三者である私には詳細な事実関係が不明ですが,貴方が慰謝料支払いの必要がないと判断されるのであれば,支払いを拒むというのも一つの方法ですし,逆に,すんなり別れられるのであれば,慰謝料又は解決金名目である程度支払ってしまった方がよい,という考えもあると思います。
なお,彼女が言っている「傷害罪で訴える」というのは,怪我を負わせた「喧嘩」が最近のことではなく,大したひっかき傷や痣でないのであれば,警察は相手にしないように思います。せいぜい,貴方に事情を聞くくらいではないでしょうか。
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