まず、同居人からお金を受け取った者から取り戻すためには、
横領行為が同居人と娘と孫との共同行為であることを証明する必要があり、
娘と孫が横領行為を知らずに同居人からお金を受け取っていたのかどうかが問題となります。
具体的には、娘と孫の認識や同居人との生活状況にもよるのですが、
認知症のため財産管理ができなくなっていた状況や同居人の財産状況を知っていて、
横領したお金であることを分かっていたような場合には、
共同行為であると認定される可能性が高まってきます。
次に、内縁の配偶者には親族相盗例が適用されませんので、
同居人について業務上横領罪にて告訴・告発することが可能です。
実際に立件されるかどうかは、被害額等の諸事情によります。
なお、いずれにしても、
認知症を発症して財産を管理できない状況ということなので、
民事訴訟の提起や業務上横領罪の告訴のためには、
成年後見人が就任していなければなりません。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。