まず、あくまで相手方夫婦の離婚慰謝料は相手方夫婦の間で決まるだけで、ご相談者さんの慰謝料がそれで自動的に決まるわけではありません。相手方夫が自らの責任で慰謝料を支払い、それとは別に、相手方妻から、別途不貞の程度に応じた慰謝料の請求があると思います。
また、不貞は共同不法行為ですので、2人でした行為についての慰謝料は2人で連帯して支払う、という法律関係になります。そのあめ、夫が不貞の慰謝料を払った場合、ご相談者さんに対する慰謝料請求もその分減少する関係に立ちます。ですから、相手方夫がたくさん慰謝料を払えば、ご相談者さんの払うべき慰謝料が少なくなるか、あるいは消滅するはずです。
相手方夫が合意したことでご相談者さんの賠償額が勝手に決まるわけではないため、請求を待って対応すればよいと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。