最初の提案について合意が確実に成立したと言えるのであれば、100万円の請求は可能にはなりますが、提案止まりで応諾していないままであれば、社会通念上相当な慰謝料ということになりますから、100万円には至らないように思います。
ただ、不同意わいせつ罪として立件される可能性もありますし、父親としても母親にはバラされたくないなどの要素もあるでしょうから、ある程度の額は請求できるのではないかと思います。
弁護士費用は費用を抑えて受任してくれる弁護士でも20から30万は必要になるかと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。