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盗撮の刑事事件について弁護士に無料相談する方法|メリット・注意点・費用も解説

弁護士監修記事
刑事事件
2023年03月16日
2024年04月25日
盗撮の刑事事件について弁護士に無料相談する方法|メリット・注意点・費用も解説
この記事を監修した弁護士
阿部 由羅弁護士 (ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

捜査機関に盗撮の疑いをかけられてしまったら、すぐに弁護士へ相談することが大切です。

盗撮が事実であるか否かにかかわらず、被疑者のためにさまざまな角度からサポートをしてくれます。

盗撮の刑事事件については、無料相談を実施している弁護士がたくさんいます。

早い段階で弁護士の無料相談を利用して、刑事手続きからの早期解放を目指しましょう。

今回は、盗撮の刑事事件について弁護士に無料相談するメリット・方法・相談時の注意点・弁護士費用などを解説します。

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盗撮の刑事事件について弁護士に無料相談する方法

盗撮の刑事事件について弁護士に無料相談をするには、主に以下の方法があります。

  1. 当番弁護士を呼んでもらう
  2. 国選弁護人を選任してもらう
  3. 日弁連の刑事被疑者弁護援助を利用する
  4. 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する

当番弁護士を呼んでもらう

盗撮の疑いで逮捕された場合は、弁護士会に待機している当番弁護士を呼んでもらうことができます。

当番弁護士からは、刑事手続きの流れや取調べに臨む際の心構えなどのアドバイスを受けられます。

ただし、当番弁護士に無料で相談できるのは1回のみで、逮捕されていることが要件です。

逮捕されず在宅で捜査が進められている場合には、当番弁護士への相談はできません。

国選弁護人を選任してもらう

盗撮の疑いで勾留された(または勾留請求された)被疑者が、貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合には、裁判官に対して国選弁護人の選任を請求できます(刑事訴訟法37条の2)。

ただし資力が一定水準以上の場合や、まだ勾留請求がなされていない場合(在宅捜査・逮捕段階の場合)には、国選弁護人の選任は請求できません。

また国選弁護人について詳しくは国選弁護人とはどんな制度か?基礎知識、利用条件、利用手続きを紹介をご覧ください。

日弁連の刑事被疑者弁護援助を利用する

日本弁護士連合会(日弁連)は、身柄拘束されている被疑者が経済的な事情によって弁護人を選任できない場合に、弁護士費用を援助する制度(刑事被疑者弁護援助)を設けています。

刑事被疑者弁護援助を利用すると、弁護士費用を日弁連に肩代わりしてもらえます。

ただし、刑事被疑者弁護援助を利用できるのは身柄拘束されているの被疑者のみです。

在宅捜査の場合は、刑事被疑者弁護援助を利用できません。

また、国選弁護人を選任できる場合は、国選弁護への切り替えが必要となります。

参考:法律援助事業のご案内|日本弁護士連合会

法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する

資力要件を満たさない場合や、在宅捜査の場合には、当番弁護士・国選弁護人・刑事被疑者弁護援助は利用できません。

その場合でも、法律事務所に直接申し込めば、無料相談を利用できる場合があります。お住まいの近くで無料相談を実施している弁護士を探してみましょう。

盗撮の刑事事件を弁護士に無料相談するなら「ベンナビ刑事事件」

「ベンナビ刑事事件」には、刑事事件の対応を得意とする弁護士が多数登録しています。

地域や相談内容に応じて弁護士を検索でき、自宅に居ながら弁護士を探せるのでたいへん便利です。

刑事事件について無料相談できる弁護士も数多く登録されており、電話やメールで直接問い合わせることができます。

ご自身や家族が盗撮の嫌疑をかけられてしまった場合は、「ベンナビ刑事事件」の利用をご検討ください。

盗撮を疑われた場合に弁護士へ相談するメリット

ご自身や家族が盗撮を疑われた場合は、すぐに弁護士へ相談しましょう。

弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。

  1. 取調べに関するアドバイスを受けられる
  2. 無罪主張の弁護を依頼できる
  3. 盗撮が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる
  4. 逮捕・勾留されている場合、身柄解放に向けた弁護を依頼できる
  5. 家族との連絡窓口になってもらえる

取調べに関するアドバイスを受けられる

弁護士に相談すると、取調べに臨む際の心構えや、黙秘権などの重要なルールについてアドバイスを受けられます。

早い段階で弁護士のアドバイスを受ければ、警察官の誘導に乗って不本意な供述をしてしまうなどのリスクを抑えられます。

無罪主張の弁護を依頼できる

盗撮が事実無根の場合は、無罪主張の弁護を弁護士に依頼できます。

誠実かつ経験豊富な弁護士に依頼すれば、検察官の主張に対して徹底的に反論し、無罪を勝ち取るために尽力してもらえるでしょう。

盗撮が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる

盗撮をしたことが事実であっても、弁護士が適切に弁護活動を行えば、重い刑事処分を回避できる可能性があります。

たとえば弁護士を通じて、被害者との示談や反省文の提出などを行えば、不起訴処分や実刑判決の回避に繋がります。

逮捕・勾留されている場合、身柄解放に向けた弁護を依頼できる

盗撮の疑いで身柄を拘束された場合は、身柄解放に向けた弁護活動を弁護士に依頼しましょう。

勾留処分に対する準抗告や、不起訴処分を求める弁護活動などを通じて、早期の身柄解放に向けたサポートを受けられます。

家族との連絡窓口になってもらえる

身柄拘束されている被疑者にとって、家族と自由に連絡できないことは大きなストレスになる可能性が高いです。

弁護士には、家族との連絡窓口になってもらうこともできます。弁護士はいつでも被疑者に接見できるため、連絡窓口として適任です。

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盗撮の刑事事件について弁護士に無料相談する際の注意点

盗撮の疑いをかけられたことについて弁護士に無料相談する際には、以下の各点に十分ご留意ください。

  1. とにかく早く相談すべき
  2. 嘘をつかず、事実を正直に伝える
  3. 弁護士費用の見積もりを提示してもらう
  4. 親身になって相談に乗ってくれる弁護士を選ぶ

とにかく早く相談すべき

捜査機関から盗撮の嫌疑をかけられたら、とにかく早く弁護士に相談することが大切です。

何もわからない状態で取調べに臨んでしまうと、警察官などの誘導に乗って不本意な供述をしてしまうおそれがあります。

逮捕されたらすぐに、在宅捜査の場合も取調べを要請されたらすぐに弁護士へ相談しましょう。

嘘をつかず、事実を正直に伝える

弁護士に相談する際には、嘘をつかず事実を正直に伝えることが大切です。

「自分の罪を隠したい」「恥ずかしい」などの思いで嘘をついてしまうと、弁護士は適切な弁護活動を行うことはできません。

客観的には盗撮が事実であっても、不起訴処分を目指す道は残されています。弁護士に相談する際には、事実を包み隠さず話しましょう。

弁護士費用の見積もりを提示してもらう

刑事弁護を依頼する際の弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。

弁護士費用の金額が合理的かどうかをチェックするため、依頼前に必ず弁護士費用の見積もりを提示してもらいましょう。

在宅捜査であれば時間に余裕があるので、複数の弁護士から見積もりを取得するのがおすすめです。

親身になって相談に乗ってくれる弁護士を選ぶ

盗撮の疑いで捜査の対象になった場合、被疑者本人や家族には大きなストレスがかかります。

精力的な弁護活動やわかりやすい説明などを通じて、被疑者や家族の不安を和らげることも弁護士の役割です。

できる限り親身になって相談に乗ってくれる弁護士に依頼すれば、ストレスの軽減に繋がります。

盗撮の刑事事件について依頼する場合の弁護士費用

盗撮を疑われた場合に、刑事手続きにおける弁護活動を弁護士に依頼する際には、主に以下の弁護士費用が発生します。

  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費

各弁護士費用について、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした目安額を紹介します(いずれも税込)。

実際の弁護士費用は依頼先によって異なるので、個別にご確認ください。

また刑事事件の弁護士費用の詳細は刑事事件の弁護士費用はいくら必要か|私選弁護人と国選弁護人の費用の違いもをご覧ください。

着手金|依頼時に支払う

着手金は、弁護士へ正式に弁護活動を依頼した際に支払います。

原則として一括払いであり、事件の結果にかかわらず返金されません。

ただし、経済的に困難な事情がある場合には、弁護士に相談すれば分割払いが認められることがあります。

<盗撮の刑事弁護に関する着手金額の目安>

起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)

22万円~55万円

上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)

再審事件

22万円~55万円以上

※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。

①特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること

②起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること

報酬金|案件終了時に支払う

報酬金は、弁護士に対応を依頼した刑事手続きが終了した際に支払います。事件処理の結果に応じて、報酬金額が変化します。

<盗撮の刑事弁護に関する報酬金額の目安>

起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)

<起訴前>

不起訴:22万円~55万円

求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額

<起訴後>

刑の執行猶予:22万円~55万円

求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額

上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)

再審事件

<起訴前>

不起訴:22万円~55万円以上

求略式命令:22万円~55万円以上

<起訴後>

無罪:55万円以上

刑の執行猶予:22万円~55万円以上

求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額

検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上

※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。

①特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること

②起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること

日当|出張時に発生する

日当は、依頼を受けた案件に関して弁護士が出張した場合に発生します。

刑事弁護に関して日当が発生するのは、逮捕・勾留されている被疑者・被告人に接見した場合や、公判手続きに出席した場合などです。

<盗撮の刑事弁護に関する日当額の目安>

半日(往復2時間超4時間以内)

3万3,000円以上5万5,000円以下

一日(往復4時間超)

5万5,000円以上11万円以下

実費|交通費など

案件対応について弁護士が費用を支出した場合、実費相当額が依頼者負担となります。

<盗撮の刑事弁護に関する実費の例>

  • 郵送費
  • 印刷費
  • 弁護士の交通費
  • 保釈請求の手数料

など

盗撮に関する知っておくべき基礎知識

最後に、盗撮について成立する犯罪と刑事手続きの流れについて、基本的なポイントをまとめました。

盗撮について成立する犯罪

盗撮行為については、以下の犯罪などが成立する可能性があります。

①迷惑防止条例違反

プライベート空間や公共の場所・乗り物において、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影する目的でカメラなどを向け、または設置する行為は迷惑防止条例違反に当たります。

迷惑防止条例の内容・法定刑は都道府県によって異なり、たとえば東京都では「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます(同条例8条2項1号)。

②住居侵入罪等

盗撮用のカメラを設置するなどの目的で、他人の住居や他人が看守する邸宅・建造物・艦船に侵入した場合、住居侵入等罪(住居侵入罪・邸宅侵入罪・建造物侵入罪・艦船侵入罪)が成立します(刑法130条)。

住居侵入等罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

③わいせつ物頒布等罪

盗撮したわいせつ画像・動画を頒布もしくは公然と陳列し、またはデータ送信により頒布した場合、わいせつ物頒布等罪が成立します(刑法175条1項)。

盗撮したわいせつ画像・動画を有償で頒布する目的で所持し、またはそのデータを保管した場合にも、同様にわいせつ物頒布等罪により処罰されます(同条2項)。

わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料」です。懲役と罰金が併科されることもあります。

④リベンジポルノ防止法※違反

※正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

盗撮したわいせつ画像・動画を不特定または多数の者にデータ送信する行為は、リベンジポルノ防止法違反に該当し、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます(同法3条1項、2項)。

盗撮したわいせつ画像・動画の記録媒体を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列する行為も同様です。

また、他人に上記の行為をさせる目的で、盗撮したわいせつ画像・動画を提供した場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます(同条3項)。

上記のリベンジポルノ防止法違反の罪は親告罪とされているため、起訴するには被害者の告訴が必要です(同条4項)。

わいせつ物頒布等罪と重複して成立する場合は、もっとも重い刑により処断されます(刑法54条1項)。

⑤児童ポルノ禁止法※違反

※正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

盗撮された画像・動画の被写体が18歳未満の者(=児童)の場合、その所持行為は児童ポルノ禁止法違反に該当し、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます(同法7条1項)。

また、盗撮した児童ポルノ画像・動画を第三者に提供した者には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます(同条2項)。

盗撮した児童ポルノ画像・動画を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者には「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」が科されます(同条6項)。

わいせつ物頒布等罪やリベンジポルノ防止法違反と重複して成立する場合は、もっとも重い刑により処断されます(刑法54条1項)。

盗撮を疑われた場合の刑事手続きの流れ

盗撮を疑われた場合、刑事手続きの流れは在宅捜査の場合と身柄拘束がなされる場合で異なります。

<在宅捜査の場合の流れ>

  1. 警察・検察による取調べ
  2. 公判手続き
  3. 判決
  4. 刑の執行

<身柄拘束がなされる場合の流れ>

  1. 逮捕・送検・勾留請求(+警察・検察による取調べ)
  2. 起訴前勾留(+警察・検察による取調べ)
  3. 起訴
  4. 起訴後勾留(保釈あり)
  5. 公判手続き
  6. 判決
  7. 刑の執行

刑事手続きの流れの詳細については、以下の記事をご参照ください。

参考:刑事事件の流れ|事件発生から判決確定までの流れを徹底解説|ベンナビ刑事事件

まとめ

捜査機関から盗撮の疑いをかけられたら、すぐに弁護士へ相談することが大切です。弁護士のサポートを受けることで、重い刑事処分を避けられる可能性が高まります。

刑事弁護については、多くの弁護士が無料相談を受け付けています。「ベンナビ刑事事件」などを通じて無料相談を申し込み、信頼できる弁護士を探してください。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
  • ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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