Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
恐喝の刑事事件の時効は7年、損害賠償請求などの民事事件の時効は3年で完成します。
恐喝に当たる可能性はあると思いますので、当たるのであれば、刑事責任の追及手段として告訴するという選択肢が、民事上の責任の追及手段として訴訟の提起があります。ただし、時効の完成前であることが条件です。
もし弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。