高校生息子、夏休みにフィリピンに4週間留学予定。日本人経営の小規模な語学学校での留学プランを決定し、オンライン面談済。運営規約はホームページに記載のものを承諾。見積書が提示され、納得。
しかし、決済前にこちらの個人情報は求められず、オンライン面談の際のニックネームや年齢のみで可とのこと。後ほど名前、連絡先などは求められました。
契約の成立の証明がほしいと伝えると、入校証明書は発行する、契約書が必要であればサンプル提示すれば作成するとの回答を得ています。
法人の経理を担当していますが、交際費を計上する際に領収書に対する取り扱いに困っています。接待飲食費として、領収書を社員から受け取ったのですが、得意先や会議の内容等を、その領収書に加筆する事は、私文書偽造罪になるかならないか、ずっと気になっていて、この機会にこのモヤモヤを解決したく質問致しました。また、もし私文書偽造罪になるとしたら、告発や見つからない限り、刑事罰を受けるこにならないのでしょうか。
ネットショップでマイブランドを立ち上げようとしています。
自社オリジナルのホームページではなく、大手媒体を利用しようと思っています。
Web研修に申し込みたいと考えているのですが、このようなWeb研修に申し込むのは初めての為、詐欺の可能性を疑っております。契約書の中に下記のような記述があります。
乙…事業者 甲…申込者
第7条(本サービスの変更、追加、廃止及び中断等)
1. 乙は、甲に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとする。
2. 乙の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を変更または終了する場合、乙が適当と判断する方法で甲にその旨通知する。但し、緊急の場合は甲への通知を行わない場合がある。
4. 乙は、前項に基づき乙が行った措置により甲に生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。
>大げさに言えばお金を払ってクーリングオフの期間が過ぎれば乙側から通知なしでサービスを中断しても問題ないという内容に見えます。
外壁リフォームを行った6年後、塗装の剥がれ等が発生し、改善要求をしたが対応してもらえなかった。外壁リフォーム依頼時に正式な契約書の取り交わしを行っていなかったが、施工メーカーには著名・捺印が偽造された注文書と受領書の書面が保管されていた。施工不良と契約書偽造の件をリフォーム施工メーカーの社長宛に内容証明にて改善要望を行ったが何も対応してもらえなかった。その後、警察署に告発にも行ったが、時効期限の5年が経っているため、何も対応ができない状況であった。また、国土交通省の駆け込みホットラインにも情報提供を行ったが、対象企業に何かのアクションをしたような様子はない。
就職・転職サポートをしている企業の業務委託としてフリーランスで活動する際に、
有料職業紹介の許認可が必要であるか否かを確認したくご質問させていただきました。
具体的には、
①就職・転職サポートをしている企業が、
求人者から掲載する情報をいただき、
私は業務委託として、
ネット上サイトに情報を掲載します。
②求職者が求人情報を閲覧し、応募・問い合わせがあった際は、
就職・転職サポートをしている企業の担当へ連絡いただく旨と就職・転職サポートをしている企業の連絡先のみをお送りする。
※その後、一切の求職者とのやり取りはありません。(求職者と求人者間となります。)
③ 求職者から応募があり採用時点で、就職・転職サポートをしている企業から成果報酬の一部を受け取る。
現在派遣会社を経営しているのですが、
取引きしている派遣先企業があり
そちらでは他社派遣会社とも取引きをしており、
その他社派遣会社が自社の派遣スタッフを引き抜こうとしているようです。(自社派遣スタッフから報告がありこの事を知りました)
まだ派遣スタッフとも契約中なので、
このまま自社派遣スタッフが他社派遣会社に引き抜かれてしまうと困ります。
自動車の総合販売と修理事業を本業とする A 株式会社(以下「A 社」という)は、Y 損害
保険株式会社(以下「Y 社」という)の損害保険代理店である。
A 社に勤務する B は、新たに任意自動車保険契約にご加入頂いた X に対して、X 限定で、Y 社の店舗で自動車の定期検査をする場合に利用できるポイントカード、1 万円分のポイントを、今回の契約成立のお礼として進呈した。この場合、B が行った行為は保険業法上問題があるか、あるとした場合、その後、A 社に対してどのような処分が下される可能性があるか
Y 損害保険株式会社の代理店である Z 会社の代表取締役 A は、古くから保険取引関係にあった P 株式会社の社長 X に対して、積立傷害保険があるという勧誘を行った。その際の募集関係の資料にはY 社他の保険会社の商号等の表示はなく、引受保険会社も傷害保険の補償内容等も示されず、A の私製資料である。しかし、X は長年取引関係にあることから A の言動を信用して保険料 1 千万円の支払を A が指定した Z 社名義の口座に行った。通常、Y 社所定の保険料支払用の領収書を用いるはずが、今回は A の私製の領収書が用いられた。なお、Y 社では既に保険料の支払いに関しては代理店経由ではなく Y 社所定の口座に振込等を行う。P 社も保険契約の更新の際には、同様な方法で支払っていたが、X 自身はそのことを知らなかった。
その後そのような商品がなく、Z 社は不適切な募集行為等があり 3 週間前に代理店契約を解除していることがわかり、既に Z 社は破産、A 自身にも 1 千万円の支払に応じられる資力はない。そこで、 X は、Y 社に対して、 1 千万円等の損害賠償請求を行った。
個人間で契約書の締結を検討しているのですが、
「甲の事情により予告なく変更する場合がある」
との文章が入っています。
この文章により、契約書の内容を先方が一方的に変更できることによる不利益を懸念しております。
この文章を消去または限定的な表現にしたいのですが、どのように考えられるでしようか。