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75名の弁護士が見つかりました。
更新日:
弁護士
代表社員(特定社員) 山田 愼一(簡裁訴訟代理認定第512206号)
住所
東京都西新宿1丁目26番2号新宿野村ビル12階
定休日
祝日
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

弁護士
福原 玲央
住所
東京都新宿1-9-2 ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅
新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
定休日
土曜 日曜 祝日
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士
代表社員(特定社員) 山田 愼一(簡裁訴訟代理認定第512206号)
住所
東京都西新宿1丁目26番2号新宿野村ビル12階
定休日
祝日
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

弁護士
櫻井 唯人
住所
東京都高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル202
最寄駅
高田馬場駅
定休日
不定休
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士
坂田 紘一
住所
東京都市谷台町5-3第二光ビル102
最寄駅
【新宿エリア】御苑前・曙橋
定休日
不定休
営業時間

平日:9:00〜22:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士
君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也
住所
東京都四谷1-4四谷駅前ビル
最寄駅
JR中央線・総武線/地下鉄丸の内線・南北線 四ツ谷駅下車(四ツ谷口)徒歩1分
定休日
日曜 祝日
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:30〜15:00

東京都新宿区の弁護士が回答した法律相談QA

家族信託契約について

家族信託契約について相談いたします。 2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。 1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。 2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。 3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人) 契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

母が認知気味になり、姉がおりますが 遺言書は公証役場でしましたが 特養に入るために、資産として計上され 高額となります。 蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

芸能事務所の中途解約について

私は芸能活動をしていて先日脱退(活動中に患った精神的な病による症状の理解が得られず事実上の解雇)をしたのですが、契約書に記載された契約期間の満了まで1年以上、活動禁止期間の終了まであと2年ほどあります。 中途解約したいのですが契約書内に脱退に関しての記載はありません。

名義預金通帳を紛失再発行して使い込んだ次男

2015年前後だと推測されるのですが、父が「長男・次男名義の通帳」を管理していました。次男が無断で郵便局で通帳・印鑑の紛失届を出して再発行、時期はわからないのですが次男から父に通帳を再発行した話があり、6年程で1000万円使い切ってしまったようです。父から亡くなる直前に長男に話がありました。長男名義の通帳(同額)は名義預金として処理つもりでいます。次男に対して罰則や返還請求は可能でしょうか?

建設工事請負契約の解除もしくは取り消しについて

よろしくお願いいたします。 この度、私は総額970万円のリフォーム工事の工事請負契約を結びました。 現在着工中なのですが、 以下のようなトラブルが発生しており、 不信に思いこちらで調べた所、このような工事規模は建設業許可が必要な工事で、建設業許可がないと工事出来ない範疇と知りました。 そこで請負者が建設業許可を持っているか調べたところ、持っていない事が判明いたしました。 ついては工事請負契約の取消もしくは解除をしたいと思っております。 建築業許可が無い事を理由に注文者の責任にならない解除はもしくは取り消しは可能でしょうか? 【トラブル内容】 ・工事請負契約書には工事明細、図面、仕様を提示する事になっているが、口頭で再三請求しても提示して頂けない。契約前にお見積書は頂いていますが細かな仕様等は記載されていません。 ・工事明細が無い為、工事箇所の認識の相違が発生し、こちらがお願いしていない箇所まで工事する。それとは逆にお願いした箇所を工事しない。 ・見積もりに無い箇所まで工事している。 ・工事明細が無い為、後々契約不適合の証明が出来ない可能性がある。

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。
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