民法上,相続権を失わせる相続欠格という制度はあるのですが,ご記載の事情だけだと該当しないものと思われ,前妻の子も法定相続人として相続する権利を有することになります。
ただ,生前贈与をしているということで,その金額によっては特別受益として十分なものを既に受け取っており,加えて分配するものはないとすることができる場合もあります。話し合いによって解決ができるのであれば,弁護士は必ずしも必要ありませんが,双方の主張が異なり紛争となりそうな場合には,一度弁護士の相談することもご検討ください。
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