債権回収会社と和解書を取り交わすことになりますが、和解書に清算条項があれば一括払いをした後に追加で支払いを求められることはありません。
清算条項とは、「当事者間には、本和解書に定める他には何らの債権債務がないことを相互に確認する」との記載をした条項です。
ご心配であれば弁護士に任意整理として和解交渉を依頼することは可能です。その場合、債権者が1社であれば2~4万円(税別)の費用がかかります。また、減額分の5~10%の減額成功報酬が発生しますが、本件のように既にある程度話がまとまっていれば減額成功報酬はなしで引き受ける弁護士もいるかもしれません。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。