このたびは建物の修繕費の支払いを拒まれただけでなく、予期せぬ工事により開店も遅れてしまったこと、大変お気の毒に存じます。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。