定額郵便貯金の最長の預入期間は10年間となっています。
2007年10月1日より前に預けた定額郵便貯金(満期10年)は、満期から20年2カ月後までに払い戻しの請求などがないと、権利が消滅する制度があります。すなわち、最初に預けてから約30年後、貯金した人の権利が消滅し、貯金した人の資産が国のものになることとなります。権利消滅を定めた旧郵便貯金法29条が、民営化前の定額貯金には適用されるからです。
郵便局によりますと、満期後20年経過した際に「権利消滅のご案内(催告書)」を貯金した人に送り、その後2か月を経過してもなお、払戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、貯金した人の権利が消滅し、払戻しが受けられなくなります。
上記情報は、総務省のホームページ及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のウェブサイトにて告知されています。情報を知りうる状態にないという主張は至極ごもっともであります。
裁判でゆうちょ銀行相手に闘った場合の勝訴可能性は現段階では不明ですが、闘ってみる社会的価値はあるかと存じます。一度、一緒に闘ってくれそうな弁護士にご相談されることをお勧めします。
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