ご相談内容拝見しました。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
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