投稿日:2024年04月22日
回答日:2024年04月23日
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。
20年前に亡くなった父の家を壊して更地にするという話が、兄弟ででている。
しかし、この家の建設費用のいくらかを当時、私(長女)たち夫婦がローンを組み負担しており、しばらく私の夫の名義であった時期もある。固定資産税も負担していた時期がある。
家を壊すにあたって、兄弟3人で費用を平等に負担するという提案に賛成しかねるのだか、法律的には、負担金額を減らすことは可能か。
遺産相続を一人にすべて任せることについては、遺留分の権利があるため難しいことを理解しました。
預貯金は法定相続分に従って分割することとなると思いますが、価値が不透明な不動産の名義はどうなるのでしょうか。
不動産の名義を共有で複数人にした場合、先々難しくなるのではないかと心配です。
遺産分割協議書はできていて、行使するの、農協にいくと建物の保険の名義変更するのに
遺産分割協議書を出すと、成人後見人になっておりますの、特定代理人が必要と言われてます、
司法書士事務所に相談して、自分の相続分を譲渡して譲渡証明書を作成しました
現在は、私には相続する力がなく、将来が不安で仕方ありません。具体的に言いますと、資金力がないです。
毎年の固定資産税も、支払いに戸惑っています。
亡き父が、共有名義にしたため、中途半端な状況です。
私は、宇都宮市の固定資産税は高く維持できる自信がありません。
今の土地、家屋を、引き継ぐ気持ちは、ありません。
兄は、今の土地を、買ったのか、譲ってもらったのか、わかりませんが、横から口出す為、私には資金が全くありません。
母も、88歳で判断力がなく、兄に頼っているため、家を出たいです。今は、債務整理したり、車の残価設定途中で、やり繰り大変な状態です。
投稿日:2024年03月11日
回答日:2024年03月14日
昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。
預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。
父と母は7年ほど前に離婚しており、父が再婚を考えています。美容室に貸している父名義の土地があります。
父が再婚して死んだときは相続は再婚相手の妻が半分で、半分を兄弟3人で三等分となると思うのですが、再婚相手に土地が相続されないようにするための方法はありますでしょうか。(まだ再婚前です。)
・再婚前に売却して4人で父含めて分配、生前贈与税などかかる?
・再婚して父死んだ場合、相続を兄弟のみにできるか?父に遺書書いてもらう?生前に名義変更してもらうと税金などかかりますでしょうか?
15年程前に母親が土地を相続しまして、その時兄がマンションオーナーの契約を持ちかけ、母親が承諾し不動産会社を入れて兄が契約しました。
土地の名義は母親が50%兄が50% 建物名義は兄が100%となりました。
その後兄主導となりオーナー業拡張の為この土地を抵当に入れて別な土地を購入しオーナー業を継続し、また兄はオーナーを始めた頃から無職になり不動産賃貸料は全額兄が管理しています。
一昨年あたりに母親が高齢の為特養施設に入居し、面会に行くと今後の土地の兄弟での相続問題に気を病んでいます。
最終的には2人で話しあって決めて欲しいとの意向です。
曽祖父(昭和42年に他界)名義のままの不動産があることがわかりました。
祖母の兄(故人)は昭和32年に生前贈与で曽祖父の財産のほとんどを譲り受けていました。
まだ曽祖父名義の不動産が残っているとは昨年祖母に固定資産税の納税通知が来るまで知りませんでした。
また祖母が結婚した際(昭和20年5月)に曽祖父から祖父に贈与されていたと思っていた土地も曽祖父名義のままでした。(その土地に建っていた平屋の納税だけしていて、それが所有の証だと思っていたようです)
ずっと祖母と父(祖母の次男)が使っている土地です。
祖母の兄の子(祖母の甥)が亡くなって、その法定相続人が全て相続を拒否したために祖母に固定資産税の通知が来たいようで、祖母は相続の意思があるので納税しました。
その後、登記簿の名義変更をしようと司法書士に相談したところ、甥の相続分については相続財産精算人を選定しなければならないと言われ、裁判所に預ける予算がなく困っています。
今回判明した曽祖父名義の土地について祖母の妹たちに相続の意思はありません。
曽祖父名義のままの不動産(11筆(下記①②を含む)とその他、地域で?共有名義のもの)があると判明したので(祖母が昨年から納税)、祖母の名義に変更しようと財産分割協議書作成のために司法書士に相談した。
祖母の兄(故人)の子(祖母の甥・故人)に大借金があり彼の遺産(下記③を含む)を法定相続人が全員相続放棄。相続財産精算人を選任しなければならないが、その予算がない。
登記簿の変更ができないからと依頼を断られた。
別の行政書士に相続人関係図を作成してもらっている最中。
曽祖父名義のままのほとんど(10筆と共有のもの)は、祖母の兄(故人)へ昭和32年に贈与されたと思っていた。
1筆①を祖母は昭和20年の結婚の時に贈与されたと思っており、10年以上住み、現在は祖母の次男(私の父)が菜園として使用(50年以上)
(祖父(祖母の夫・故人)が手続き?祖母の妹も祖母のものと思っている)
①を長期取得時効できるか?
使用を認められていた土地(曽祖父名義②)を継続使用できるか?
①と思っていたが兄嫁(故人)の名義だった土地③の権利(長期取得時効)を主張できるか?