夫の秘密で個人再生(自己破産の場合も同様ですが)を行うことは、家計の改善ができず、一般的には望ましくはありません。しかし、秘密にせざる得ないご事情もあるでしょうし、どうしても夫に話せないのであれば秘密のまま手続きを進めることはやむを得ないでしょう。
同居の家族に秘密のまま個人再生等を進めることは可能ですが(当事務所でも家族に秘密のまま個人再生や自己破産を行ったことは何度もあります)、世帯全体の収支を反映した家計簿の作成や、夫の給与明細等の提出を裁判所が求めるので、夫側の収支の情報が何も得られないと手続きが難しくなる可能性はあります。
いずれにせよ毎月3.4万円の返済が可能ということなら個人再生の可能性はあると思います(返済額がこの金額になるのかは詳細をうかがわないとわかりませんが)。
なお、3社の任意整理を依頼した事務所とは別の事務所に2社分だけ任意整理を依頼するのはお勧めできません。複数の事務所に同時に任意整理を依頼しても、各事務所は全体での返済額の調整ができず、スムーズに返済計画を立てることができなくなります。
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