法律の専門家として私が提供できる情報は以下の通りです。
あなたが新規契約者に対して訴えを刑事告発を行う場合、現実的な観点からは、このようなケースでは成功する可能性が低いと言わざるを得ません。なぜなら、主に次の理由からです。
威力妨害罪が成立するには、犯罪の故意が必要です。
しかし、駐車場所を駐車したとのことですから、本件で新規契約者には直接的な故意が見られないため故意犯である、威力業務妨害罪は成立しない可能性が高いです。
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