まず、時効の承認が成立しているかについてですが、「責任を認める」の言い回しによります。単に道義的な責任を認めるだけでは時効の承認は成立しませんから、具体的にどのような発言が証拠上認められるかが問題です。
次に不法行為の成否ですが、騙されてお金を渡したのであれば詐欺に該当するのではないでしょうか。自殺未遂との因果関係の存否は事実を詳細に伺わなければ判断できませんが、詐欺の方が立証しやすいように思います。
金額については、詐欺であるのであれば騙し取られた金額が請求できますし、不法行為と自殺未遂の間に因果関係が認められれば治療費及び慰謝料を請求できるでしょう。
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