履行勧告に従った支払いをしないからと言って,いきなり給与等が差し押さえられるわけではありません。
別途,強制執行の申立てがあり,裁判所が差押命令を出した後に差押えがされることになります。
元配偶者の連絡先が分からないということですが,裁判所を通じてあなたの意向(未払分の支払方法等)を伝えてもらい,元配偶者の出方を俟つ,くらいしかなさそうです。
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