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給料未払いの相談はどこにする?知っておきたい解決策と相談窓口

弁護士監修記事
労働問題
2024年05月08日
2024年05月08日
給料未払いの相談はどこにする?知っておきたい解決策と相談窓口
この記事を監修した弁護士
杉本 隼与弁護士 (銀座パートナーズ法律事務所)
お話を真摯な姿勢でお聞きすることを大切にしています。単に法的なアドバイスを提供するだけではなく、まずはカウンセラーのように、丁寧にお話を伺うことから始めます。ご遠慮なくお悩みをお聞かせください。
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勤務先から給与が支払われておらず、どこかに相談しようと思うものの、どこに相談すればよいのかわからず、行動できない方もいるのではないでしょうか。

給与の未払いをはじめ、勤務先とのトラブルなら、まずは労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署に申告すれば、会社に対して行政指導をしてもらえることで、給料が支払われる可能性があります。

しかし、あくまで指導であり、強制力はないため、改善されない場合もあるでしょう。

そのような場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、依頼者に代わって会社と交渉してくれるうえ、必要に応じて訴訟手続きもおこなってもらえます。

未払い分の給料を回収できる可能性が高まるでしょう。

本記事では、給料の未払いが起こった場合に相談できる窓口を紹介するほか、未払い分の給料を請求するための手順、相談する際の注意点について解説します。

会社から給料が支払われず困っている方は、ぜひ参考にしてください。

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給料未払いはまず労働基準監督署に相談を

労働基準監督署とは、会社が労働関係法令を順守して営業しているかを監督し、守られていない場合は指導する機関です。

勤務先が給料を支払ってくれない」「上司に相談しても何もしてくれない」といったことで困っているなら、まずは労働基準監督署に相談するとよいでしょう。

ここでは、労働基準監督署に相談するメリット、デメリットや相談する際のポイントについて紹介します。

労働基準監督署に相談するメリット

給料未払い問題を労働基準監督署に相談すれば、会社に対して行政指導をしてくれます。

違法行為について調査、是正勧告をおこない、従わない場合は刑事責任が追求されるよう働きかけます。

そのため、労基署に相談をすれば、会社が未払い分の給料を支払ってくれるケースもあるでしょう。

労働基準監督署に相談するデメリット

給料未払い問題を労働基準監督署に相談する主なデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

1.労働基準監督署による行政指導は会社に対する強制力がない

労働基準監督署が会社の違法行為に対しておこなう行政指導には、強制力がありません。

そのため、相談しても問題が解消するとは限らないでしょう。

強制力をもって会社に給料を支払わせるには、裁判所で手続きをおこなう必要があります。

2.相談しても対応してくれるとは限らない

以下のようなケースでは、労働基準監督署に相談しても、何もしてもらえない可能性があります。

  • ●自分から会社に請求していない場合
  • ●労基署が忙しく、相談内容の優先順位が低いと判断された場合

給料の支払いは、労働基準法第24条で定められた会社の義務です。

そのため、何らかの理由で支払いが遅れている場合、従業員が請求すればすぐに支払ってくれる会社も多いでしょう。

労基署が働きかけなくても解決するケースも多いため、まずは自分で会社に請求することをすすめられるでしょう。

また、労基署には、日々さまざまな相談や通報が寄せられます。

しかし、相談数に対して労働基準監督官の人数は十分ではないこともあり、全ての案件に対応できるとは限りません。

そのため、相談内容に優先順位をつけざるを得なくなり、人命に関わる労災事件のような悪質性の高い問題でなければ、なかなか対応してもらえない可能性もあるのです。

3.相談したことを会社に知られる可能性がある

労働基準監督署が調査や指導をおこなうことで、誰が相談したのか会社にバレる可能性があります。

労基署には守秘義務があるため、通報者の個人情報を会社に公開することはありません。

しかし、通報のタイミングや内容によっては通報者が推察されてしまうこともあるでしょう。

労働基準監督署に相談する際のポイント

労働基準監督署に給料の未払いの対応をしてほしい場合は、以下のことに注意して相談しましょう。

1.対面で相談をする

労働基準監督署への相談は、電話やメールでもおこなえます。

窓口までわざわざ足を運ぶ必要もなく、気軽に相談できるので便利でしょう。

しかし、労基署は人員不足のために相談内容に優先順位をつけざるを得ない状況にあります。

電話やメールでの相談は緊急性が低いと判断されやすく、窓口での対面相談に比べると後回しにされやすいでしょう。

対応してもらいたい場合は、窓口まで相談に行くことをおすすめします。

2.給料未払いの証拠を用意しておく

労働基準監督署は、不確かな内容では動いてくれません。

給料の未払いの事実を証明できる証拠を、できるだけ多く準備してから相談するのが望ましいでしょう。

具体的には、以下のようなものが証拠として有効です。

  • ●給料の支払いが止まったことがわかる、給料の振り込み先口座の通帳
  • ●自分が会社に対して未払い分の給料の請求をしたことがわかるメールや手紙
  • ●自分の請求に対する会社からの返事
  • ●未払い分の給料の支払いについて会社と話し合った際の録音データ
  • ●給料の未払いについてのほかの社員の証言 など

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給料未払いを相談できる労基署以外の窓口4選

給料の未払いについては、労基署以外にも次の窓口でも相談できます。

労基署よりも気軽に相談できるところのほか、「労基署に相談しても動いてもらえない」「労基署の指導を受けても会社が給料を支払ってくれない」という場合に相談できる窓口も紹介するので、ご自身の状況に合わせて選択してください。

1.労働局 総合労働相談コーナー|各都道府県に設置

「労基署は敷居が高い」「労基署に相談する前に予備知識を身につけておきたい」といった場合は、労働局の総合労働相談コーナーを利用するとよいでしょう。

総合労働相談コーナーとは、勤務先でのトラブル解決のための情報を提供してくれる窓口です。

各都道府県の労働局や労働基準監督署に設置されており、給料の未払いをはじめ、解雇やハラスメントなどあらゆる労働問題について専門の相談員に対応してもらえます。

相談は予約不要、無料で利用可能です。

各都道府県の総合労働相談コーナーの所在地は以下のWebサイトで調べられます。

【参考】総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省

2.なんでも労働相談ホットライン|電話で相談できる

気軽に相談したいなら「なんでも労働相談ホットライン」を利用するのもよいでしょう。

「なんでも労働相談ホットライン」とは、日本労働組合連合会が運営する窓口で、賃金問題から雇用トラブル、ハラスメントなど、勤務先でのあらゆるトラブルについて相談でき、解決のための情報提供を受けられます。

電話による相談をメインにしているため、対面での相談よりも利用しやすいでしょう。

電話のほかにメールでの相談も受け付けているほか、期間限定でLINEでの相談を受け付けていることもあります。

【参考】労働相談|日本労働組合総連合会

3.法テラス|経済的に困っている方向け

給料を支払ってくれない会社に対して法的措置を取りたいものの、弁護士に依頼するお金がなく困っているなら、法テラスを利用できないか確認するとよいでしょう。

法テラスでは、民事法律扶助制度を実施しており、無料で弁護士に相談できたり、弁護士費用の立て替えてもらえたりします。

ただし、この制度は法テラスが定めた資力基準を満たす方でなければ利用できません。

ご自身が基準を満たすかどうかは、下記法テラス公式サイトを確認するか、近くの法テラスに直接問い合わせましょう。

【参考】無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス

4.弁護士|依頼者にかわり会社と交渉してもらえる

弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として会社に未払い分の給料を支払うよう交渉してくれます。

依頼者が直接請求しても無視したり相手にしなかったりした会社でも、弁護士が出てきた途端に応じるケースも少なくありません。

それでも応じなかった会社には裁判所に訴えを起こし、強制的に回収するしかありませんが、弁護士にはもちろん裁判手続きも任せられます。

未払い分の給料を回収できる可能性も高いでしょう。

給料未払いをはじめとした労働トラブルを得意とする弁護士を探すなら、ベンナビ労働問題がおすすめです。

労働問題の解決を得意とする弁護士に特化して紹介しており、「給与未払い」「残業代請求」など詳しい相談内容からも探せます。

ほかにも「初回相談無料」「休日の相談可能」「電話相談可能」などといった条件の指定もできるので、ご自身にぴったりの弁護士を見つけやすいでしょう。

未払い分の給料を請求するための4つのステップ

実際に未払い分の給料の支払いを会社に請求する場合は、次の流れで進めます。

1.給与未払いの証拠を集める

まずは未払い給料の存在がわかる証拠を準備しておきましょう。

証拠は、労基署に対応してもらう際や裁判を起こす際に必要です。

また、会社に直接交渉をする際にも、具体的な請求金額を算出しておかねばならず、証拠が必要です。

給与未払いの有効な証拠の一例として、以下のような書類があります。

  • ●給与明細書
  • ●タイムカードや勤怠表など実働時間がわかる資料
  • ●就業規則・退職金規定
  • ●雇用契約書

2.会社に未払い給与の支払いを求める

まずは、直接会社と話し合いましょう。

単に何らかのトラブルによって支払いがおこなわれていなかっただけで、請求すればあっさり支払ってもらえるケースもあります。

支払われていないことがわかる資料を提示しながら、会社に訴えてみましょう。

会社へ文書を送る場合は内容証明郵便で

直接会社に支払いを求めても応じてもらえない場合は、会社に対して文書を送ります。

これは、労基署へ申告したり法的措置を取ったりする際に、当事者が会社に請求した証拠として利用するためです。

文書の送付には、内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰あてにどのような内容の文書を送付したのかを郵便局が証明してくれるサービスです。

証拠能力が高いため、法的措置を講じる前によく利用されます。

ただし、送付には独特のルールがあるため、下記のページを確認しながら利用しましょう。

また、送付の際には配達証明を付けておくのもおすすめです。

会社が文書を受け取ったことを証明できるため、「受領していない」などの言い逃れを防げます。

【参考】内容証明|日本郵便株式会社

請求書への記載事項

会社へ未払い給料の支払いを請求する文書には、以下の内容を記載しておきましょう。

  1. 「請求書」というタイトル
  2. 書類作成日
  3. 請求先企業の住所、企業名
  4. 請求金額
  5. 未払い期間
  6. 支払い期限
  7. 支払い方法
  8. 期限までに支払われなかった場合の措置
  9. 差出人の住所、氏名

3.労働基準監督署に申告をする

請求書を送付しても、会社が支払わなければ、準備した証拠をもって労基署に相談、申告をしましょう。

申告があると、労基署はその内容に基づいて会社を調査し、法令に違反する行為がある場合は是正するよう指導します。

4.法的措置を検討する

労基署に相談しても、未払い分の給与が支払われなかった場合は、法的措置を取るしかありません。

未払い給与の支払いのために取れる法的措置には、以下の4つの手段があります。

法的措置①民事調停

調停とは、裁判所の仲介によって、もう一度当事者同士で話し合いをする手続きです。

裁判よりも簡単な手続きであるため、弁護士を頼らなくても自分でもおこなえる可能性があります。

ただし、あくまで話し合いであるため、会社が応じなければ調停は不成立となり、支払いは受けられません。

法的措置②少額訴訟

未払い給料の額が60万円以下である場合に利用できます。

裁判所による審理は1回のみで、短期間での解決が期待できます。

訴状の書式を下記裁判所の公式サイトからダウンロードすることもできるので、自分で手続きしやすいでしょう。

ただし、判決に対して異議申し立てをされると、通常の訴訟手続に移行してしまいます。

【参考】給料支払請求|裁判所

法的措置③支払督促

簡易裁判所の書記官から会社に対して、未払い分の給与の支払いを請求する制度です。

訴訟のように裁判所に出向かねばならない期日もなく、手続きも比較的簡単なので自分でおこなえる可能性があります。

費用も訴訟を起こすより安くすみ、会社が応じず、異議申し立てもしない場合は強制執行手続もできますが、異議申立てがされると通常の訴訟手続に移行します。

法的措置④労働審判

裁判官と2名の労働審判員で真理をする手続きです。

期日は原則として3回で終了するため、スピーディーな解決が期待できます。

当事者同士の話し合いから試みられますが、うまくいかない場合は裁判所が審判を下します。

審判結果に対して異議申し立てがなければ解決しますが、異議申立てがされると、訴訟手続に移行します。

法的措置⑤訴訟

会社が支払いに応じず、訴えても異議を申し立てる可能性が高い」という場合は、訴訟手続を選択するのがよいでしょう。

期日に回数制限がないため、徹底的に争えます。

しかし、その分、解決までに時間がかかるケースが多いでしょう。

また、裁判手続は複雑であるうえ、法律知識が必要であるほか、論理的に主張しなければなりません。

弁護士に依頼するのが望ましいですが、その分費用がかかります。

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給料未払いについて相談する際の注意点

給料の未払いについて相談したくても、窓口になじみがないために相談しにくかったり、証拠が準備できなかったりしてなかなか行動に移せずにいる方もいるでしょう。

また、警察への相談を考えている方もいるかもしれません。

ここでは、そのような方に知っておいてもらいたい注意点を紹介します。

未払い分の給料の請求には時効がある

未払い分の給料の請求をできるのは、未払い発生から3年です。

もともと、賃金請求権の消滅時効は2年とされていましたが、民法166条の改正にともない5年に延長されました。

しかし、当分の間は3年とする経過措置がとられており、2020年4月1日以降に発生した給料の請求権の時効も3年です。

迷っている間に時効が成立してしまわないよう、窓口への相談は早めにすることをおすすめします。

警察に相談しても対応してもらえない

給与の未払いは違法行為であり、会社は30万円以下の罰金刑に処せられる可能性もあります。

そのため、警察に対応してもらえるのではないかと考える方もいるかもしれませんが、警察に相談しても何もしてもらえない可能性が高いです。

というのも、給与の未払いは主に刑事事件ではなく民事事件であると考えられるため、警察が介入することができないと判断される可能性があります。

そのため、はじめから労働基準監督署や総合労働コーナーなどに相談したほうが、解決に向けてスムーズに動くことができるでしょう。

証拠がない場合は弁護士に相談がおすすめ

給料未払いの証拠がなければ、労基署が対応してくれる可能性は低く、裁判所での調停や訴訟においても不利です。

しかし、だからといって諦める必要はありません。

弁護士に相談・依頼をすれば、裁判所での訴訟手続中に文書提出命令の申し立てや証拠の保全手続をすることで、証拠を手に入れられる可能性があります。

また、裁判をしなくても弁護士から請求をすれば、会社が応じるケースもあるでしょう。

証拠がないからと諦める前に、弁護士に相談することをおすすめします。

給料未払いについてよくある質問と回答

ここでは、給与未払いについてよくある質問とその回答について紹介します。

1.退職したあとでも未払い分の給与を請求できますか?

退職後でも、賃金請求権の時効成立期限内であれば請求できます

未払い給与の請求権の時効は、2020年4月1日以降に発生した未払いであれば3年、それ以前に発生したものなら2年です。

時効成立期限が過ぎていても請求自体はできますが、会社が時効を援用すれば支払ってもらえません。

できるだけ早めに請求するのが賢明です。

2.アルバイトやパートでも未払い分の給与を請求できますか?

未払い給料の請求権は、雇用形態を問わず、全ての労働者が有します

アルバイトやパートであっても、ご自身が働いた分の給与は当然請求できます。

3.会社が倒産した場合は泣き寝入りするしかありませんか?

勤務先が倒産した場合、未払賃金立替払制度を利用して、国に未払い分の給与を支払ってもらえます。

ただし、支払ってもらえるのは未払い分のうちの8割程度であり、ボーナスや2万円未満の賃金は対象になりません。

また、この制度の対象となる会社にも要件があり、「1年以上事業活動をしていたこと」「倒産したこと」の2つを満たす必要があります。

利用できる場合が限られることもあり、労基署や弁護士に相談しながら利用するとよいでしょう。

【参考】未払賃金立替払制度の概要と実績|厚生労働省

4.無断欠勤をして辞めた場合は請求できませんか?

労働者には、労働した分の対価が支払われなければなりません。

そのため、労働した分についての未払いがある場合は請求できます

まずは会社に連絡してみる必要がありますが、「無断欠勤によって損害が生じた」などと言われトラブルになるケースもあります。

自分で対処するのが難しい場合は、早めに弁護士に相談するほうがよいでしょう。

5.いつまでに振り込まれなければ「未払い」と判断してよいのでしょうか?

まずは、給料が意図的に支払われていないのか確認することです。

金融機関でのトラブルがあったり祝祭日であったりしないなら、すぐに会社に確認しましょう。

会社での手違いによるものではなく、故意に振り込まれていないなら未払いと判断して対処を検討します。

さいごに

給料の未払いが発生したら、まずは労働基準監督署に相談するとよいでしょう。

しかし、労基署に相談しても対応してもらえるとは限りません。

動いてもらえないようなら、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談・依頼をすれば、依頼者に代わって会社と交渉し、未払い分の給料を支払うよう働きかけてくれます。

会社が応じなければ、訴訟手続をして強制的に回収することもできるでしょう。

ぜひベンナビ労働問題であなたにあった弁護士に相談し、未払い給料トラブルを解決してもらってください。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
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