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9名の弁護士が見つかりました。
更新日:

加藤 文人(高の原法律事務所)

弁護士
加藤文人
住所
奈良県右京一丁目4番地サンタウンプラザひまわり館3階
定休日
日曜 祝日
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:10:00〜16:00

奈良県奈良市の近くで法律相談が可能な弁護士

弁護士
山田 貴弘
住所
大阪府城東区今福東2丁目7-26泰平第1ビル208
最寄駅
今福鶴見駅
定休日
日曜 祝日
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:10:00〜17:00

奈良県奈良市の弁護士が回答した法律相談QA

離婚による財産分与について

1ヶ月前に嫁から別居したいと言われ高3中3の娘2人連れて実家に帰りました。自身は高専5年生20歳の息子と自宅にそのまま住んでます。協議離婚で財産分与が折り合いつかず相手が代理人を雇い、本日通知書が届きました。こちらも弁護士雇った方がいいのでしょうか?料金が凄く高いイメージがあり悩んでます。財産分与は2分の1でお互い約1000〜1500万です。折り合いつかない部分は自宅の購入時に自身の親に500万出して貰った特有財産をこちらは共有財産とは別に返して欲しいと思い相手は認めないと言う事です。今は養育費及び財産分与分与に関する資料と離婚成立まで婚姻費用として月4万円を求められています。

亡き母の通帳から、固定資産税などを引き落とした為、相続放棄が出来ない単純相続状態だが、家屋や土地の名義変更や、相続騰記はしていない。名義は亡母のまま。

母享年90歳が死亡して3年。母の遺産は、家と土地(負の遺産)、預金通帳です。子どもは、3人 それぞれ相続放棄をする期間が過ぎているので、相続放棄は出来ないが、家屋や土地の名義変更や相続登記はしていませんので、名義は、母のままです。 問題は、ここからで、母の通帳の口座凍結をしていないので、家の固定資産税や、家の管理に伴う電気、水道代などを、母の通帳から引き落としされている。この場合、相続放棄は出来ないとの事ですよね。 子ども3人とも、74歳 72歳、68歳なので それぞれの子ども 、つまり母の孫に代襲相続の可能性もあります。その場合、孫は祖母の遺産を相続放棄できますか?。 孫にとって各自の親が、単純相続状態の場合、代襲相続をした孫も、単純相続状態になって、相続放棄ができなくなるのでしょうか。 孫達が、祖母の遺産を相続放棄する方法は、あるのでしょうか?教えてください。

親権、養育費の件で気になるため

色々あり、離婚することになりました 私は保護に入るつもりです その為に親権と養育費の事はしっかりしときたくて相談したいとおもいました。

財産分与の適切な額について

3年半前から別居しています。 出て行ったのは私です。 先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。 少な過ぎます。 主人は医師で、大体の年収も把握しています。 金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。 どうすれば良いかと悩んでいます。

モラ夫が金銭管理、やり過ごせるけどガマンも限界。穏やかに円満に離婚できる?

結婚13年目、子2人です。 夫婦喧嘩になると豹変し罵倒する夫が怖く離婚したいです。色々あり心を開けず、主人がいると安心できません。近づくのも触れるのもイヤになりました。現在は子どものために私がやり過ごすようにしているため、表面上は普通に生活していますが(怒らせなければ穏やかです。)しかし対等な関係でないため二人でいる未来が描けません。 ローン支払い中の持ち家に住んでいます。 主人は自営で給与は半分程家庭へ入れ、残りがどうなっているか私は分かりません。隠し財産があるように思います。夫は自分のものは好き勝手購入しています。 私はその仕事を手伝っており、給与は発生していますが、金銭も仕事も管理されていて自分の貯蓄がなく、実家も遠方で頼れません。 離婚を早く進めたく協議を検討していましたが、相手は言いくるめの天才なので不利になりそうで悩んでいます。 なるべく経済面で割りを食った形にならないように、子どもと再スタートできるような離婚をしたいです。モラハラ体質な夫でこんな状況でも手段はあるのでしょうか。

遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。 家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

長男が相続財産を独り占めにしようとしている

父が他界して、相続人は母と長男と長女の私の3人。長男は父母と実家で同居で家業を継いでおり、長女の私は遠方に嫁いでいます。父は闘病の末に他界したのですが、長男が闘病の間家業も看病も全て自分が1人でやってきたことを理由に、私に相続放棄を要求してきました。相続税対策で生前贈与もたくさん受けているのに金額を教えてくれず、残された僅かな預貯金の相続放棄の手続きをしてほしいと言われ、長男が相続財産を全て独り占めしようとしています。私は生前贈与を特別受益とみなし、平等に遺産を分配してほしいと思っているのですが可能でしょうか?
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