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IT・誹謗中傷削除の法律相談Q&A一覧

IT・誹謗中傷削除に関する法律相談の一覧です。
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IT・誹謗中傷削除の法律相談一覧

誤凍結されたアカウントについて

X(旧Twitter)のアカウントが凍結されました。いいねとリツイートしかしていないアカウントです。ルール規約には一切違反していないはずなので異議申し立て(凍結理由の請求も含む)を送りました。そしたら即座に「あなたのアカウントは復元できません」とだけ返ってきて、ルール規約のどこに違反してかを示してくれません。何回送っても同じ定型文のメールが1、2分で返ってきます。 最近ではセキュリティが脆弱なアカウントも凍結されやすいと聞きましたが、それなら「セキュリティを強化しろ」という旨のメッセージがどこかにあるはずだと思います。 ろくな理由も知らせずに凍結されるなんてあんまりです。 数年間使ってたアカウントで結構な数の方をフォローしていましたし、それを全部覚えてたらいいんですけどそういう訳にもいきません。鍵アカウントで今からフォローしても承認してくれるとは限りません。どうにかできないでしょうか。絶対に誤凍結だと思います。

決済サイトの個人情報の削除について

オンライン決済サイトに登録したのですが、カード認証が下りなかったので退会して個人情報を削除したいと思っていました。しかし先方によると、カード認証が下りなかったので規約上、口座情報などの個人情報は削除できず、退会もできないと言われました。データ管理しているので安全であるということですが、口座情報などを削除してもらいたいと思っています。 また法的な問題ではないのかもしれませんが、口座情報が削除できない場合、次善の策として、登録した個人情報を変更しておくことは何か問題があるかというのも気になっています。

景品表示法に抵触していないか教えて頂きたいです。

ご相談お願い致します。 心理カウンセラーのサービスをWebサイトで販売したいのですが、 “ 人間関係がよくなる” “ 仲良くなれる” “ 自分らしく生きられる” “ 心が軽くなる” など、必ずや確実になどの文言は書いていないものの、よくなる、なれるなどと言い切る文言は景品表示法に抵触するのか心配になりました。 また、科学的根拠が証明できない効果は誇大広告などに抵触すると認識しているのですが、 カウンセリングをする事による効果を証明できる書類というのは、心理学者などの書いた書籍に記載されていることなどを用意すれば良いのかなと思ったのですが、 どのようなものが根拠書類として認められるのか、不安に感じ質問させて頂きました。 どうぞ、よろしくお願い致します。

メール送信業務での違法性とその対応について

現在とある企業にてメール送信の業務を行っています。 メールの送信先は民間のメールリスト業者から購入して、営業メールをその宛先に送信しています。 リストを購入したのち、そのメールアドレスがオプトアウト表示しているかの調査は行っておらず、手当たり次第に送信している状況です。すでに何通かは迷惑メール相談センターに通報されています。 その旨を上長らに伝え、この作業は違法ではないのか?と確認をしましたが、「違法性はなく、最終的に処罰されるのはリスト業者だから大丈夫」との回答がありました。しかし、特定電子メール法では送信者が処分の対象となっており、都合のいい法律解釈のように思えてしまいます。 実際に送信作業を行っているのは私一人のため、総務省からの処分が下された場合、送信作業者の私に罰則等が下るのでしょうか? また、そうなる前に然るべき場所に内部通報などをしたいのですが、その場合通報者は特定されるでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
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