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国際取引の法律相談Q&A一覧

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国際取引の法律相談一覧

日本から海外通販で海外製品を売る際についての注意点等

デザイナーをしている者です。個人でデザインした商品を通販で販売しているのですが、デザインが日本より海外に受けそうという声を良くいただくので挑戦してみたくなり、海外のecサイトを立ち上げています。しかし輸出をする訳ではなく、PODという、ECサイトと連携している現地の(海外各地にある)業者が、お客さんからの注文が入った際に印刷をし発送を行ってくれるというサービスを利用するつもりです。簡単に言えば、日本にいながら、海外の製品を海外で売るというような事です。この際、関税がかからないのはわかるのですがその他税金問題はあるのか調べても事例が出てこず分からなかったので質問させていただきます。

交通違反による前科がある場合の海外への渡航

昨年、2件の交通違反(スピード違反)の罰金の未納が原因で、逮捕・略式起訴され罰金の支払いを命じられました。 このことが原因でいわゆる「前科」が付いてしまったわけですが、今後海外への渡航(特に入国に関して厳しいとされる米国、カナダ、オーストラリアなど)は難しいでしょうか。 やはり観光ビザ・就労ビザ・ESTAなどの取得ができない、入国審査が通らないといった可能性は高いのでしょうか それとも、一般的に見て「重大な犯罪」には該当しない為、渡航に関して問題ないのでしょうか ちなみにESTAのHPには、次のように書かれていました 【アメリカ政府当局が定める規定により、過失致死を伴わない交通違反や飲酒運転は重大な犯罪と見なされません。...過去に重大な過失を伴わないスピード違反や駐車違反の経験がある方は「いいえ」を選択して構いません。】(一部抜粋) また、日本では罰金刑の場合には5年間で「刑の言渡しが効力を失う」ことにより無犯罪証明書の発行が可能になるようですが、現在、日米では犯罪歴の共有を行っていて、かつ米国では「刑の言渡しが効力を失う」といった事がなく、一生犯罪歴として残るとのことでした。

オンラインショップ、宗教、オカルト

韓国でマジカルオイルを作り、手工芸原石ブレスレットを作って原石を扱い、タリスマン(西洋のお守り/お守りなどー法師や道士が、スピリチュアルな人が祈祷を通じて不定を浄化し、聖別儀式を通じて特定の呪術的力を備えるようにしたお守りのようなもの)を販売する会社です。 今度日本側にオンラインショップを始めてみる計画がありますが、 マジカルオイル(https://www.kuromajutsu.com/)などをみると体に塗るなと書いていますが、もしマジカルオイルを塗れという言葉らあれば法的な問題が生じるのか、呪術的な力やスピリチュアルなパワーがあるということが何か法的な部分で問題が生じる余地があるのか知りたいです。 また、タリスマン、西洋のお守り、霊符?護符?呪術的力を秘めたお守り類、クリスタルパワーを販売しようと思います。原石ブレスレットの形をしていて、紙やハーブの入った袋があります。 僧侶たちが寺で祈ってくれて護摩儀式の費用をもらうのを見たのですが、もし呪術的な力やスピリチュアルパワーがあると言うには何か資格要件が必要なのか、販売に問題があるのかなどを知りたくてメールしました。
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