父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されたとのことですが,
この名義変更の原因が例えば売買であるにもかかわらず代金の授受がないというような場合には,
自宅の所有権者が父であることを訴訟において確認してもらうという手続きがあります。
また,遺留分侵害額請求に当たっては,
義母への特別受益を検討する必要がありますし,
父の預貯金口座を義母が管理していたということであれば,
使途不明金の調査も必要です。
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