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死因贈与によって発生する税金

昨年2月に義理の祖母が亡くなりました。
その以前に死因贈与の契約を交わしていて土地と家屋は私の名義になり司法書士の方で名義変更も済ませ、後に不動産取得税の請求がきて納付しました。次に税務署から令和3年贈与税の申告の案内が届きましたが申告対象なのでしょうか?
土地と家屋の課税標準額は合わせて約210万で(不動産取得税に関して書かれてあった内容)
固定資産税 課税証明書に書かれてある評価額とはまた別の見方になるのでしょうか?
義理の祖母とは血縁ではありませんが
私の両親も祖父も他界しており、義理の祖母自ら死因贈与の話をしてきて祖母の晩年に契約したものです。
税金等理解不足なので、教えて頂きたくご連絡差し上げました。よろしくお願い致します。
相談者(ID:00753)さん
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固定資産税と資金力のバランス

現在は、私には相続する力がなく、将来が不安で仕方ありません。具体的に言いますと、資金力がないです。 毎年の固定資産税も、支払いに戸惑っています。 亡き父が、共有名義にしたため、中途半端な状況です。 私は、宇都宮市の固定資産税は高く維持できる自信がありません。 今の土地、家屋を、引き継ぐ気持ちは、ありません。 兄は、今の土地を、買ったのか、譲ってもらったのか、わかりませんが、横から口出す為、私には資金が全くありません。 母も、88歳で判断力がなく、兄に頼っているため、家を出たいです。今は、債務整理したり、車の残価設定途中で、やり繰り大変な状態です。

相続できるものの一部相続放棄

昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。 預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。

父の名義の土地の相続について、再婚相手に渡らないようにしたいです

父と母は7年ほど前に離婚しており、父が再婚を考えています。美容室に貸している父名義の土地があります。 父が再婚して死んだときは相続は再婚相手の妻が半分で、半分を兄弟3人で三等分となると思うのですが、再婚相手に土地が相続されないようにするための方法はありますでしょうか。(まだ再婚前です。) ・再婚前に売却して4人で父含めて分配、生前贈与税などかかる? ・再婚して父死んだ場合、相続を兄弟のみにできるか?父に遺書書いてもらう?生前に名義変更してもらうと税金などかかりますでしょうか?

兄弟でのなるべく平等な相続を希望します。

15年程前に母親が土地を相続しまして、その時兄がマンションオーナーの契約を持ちかけ、母親が承諾し不動産会社を入れて兄が契約しました。 土地の名義は母親が50%兄が50% 建物名義は兄が100%となりました。 その後兄主導となりオーナー業拡張の為この土地を抵当に入れて別な土地を購入しオーナー業を継続し、また兄はオーナーを始めた頃から無職になり不動産賃貸料は全額兄が管理しています。 一昨年あたりに母親が高齢の為特養施設に入居し、面会に行くと今後の土地の兄弟での相続問題に気を病んでいます。 最終的には2人で話しあって決めて欲しいとの意向です。

登記簿を変更できないので困っています

曽祖父(昭和42年に他界)名義のままの不動産があることがわかりました。 祖母の兄(故人)は昭和32年に生前贈与で曽祖父の財産のほとんどを譲り受けていました。 まだ曽祖父名義の不動産が残っているとは昨年祖母に固定資産税の納税通知が来るまで知りませんでした。 また祖母が結婚した際(昭和20年5月)に曽祖父から祖父に贈与されていたと思っていた土地も曽祖父名義のままでした。(その土地に建っていた平屋の納税だけしていて、それが所有の証だと思っていたようです) ずっと祖母と父(祖母の次男)が使っている土地です。 祖母の兄の子(祖母の甥)が亡くなって、その法定相続人が全て相続を拒否したために祖母に固定資産税の通知が来たいようで、祖母は相続の意思があるので納税しました。 その後、登記簿の名義変更をしようと司法書士に相談したところ、甥の相続分については相続財産精算人を選定しなければならないと言われ、裁判所に預ける予算がなく困っています。 今回判明した曽祖父名義の土地について祖母の妹たちに相続の意思はありません。

長年、祖母が所有していると思っていた曽祖父名義の土地について

曽祖父名義のままの不動産(11筆(下記①②を含む)とその他、地域で?共有名義のもの)があると判明したので(祖母が昨年から納税)、祖母の名義に変更しようと財産分割協議書作成のために司法書士に相談した。 祖母の兄(故人)の子(祖母の甥・故人)に大借金があり彼の遺産(下記③を含む)を法定相続人が全員相続放棄。相続財産精算人を選任しなければならないが、その予算がない。 登記簿の変更ができないからと依頼を断られた。 別の行政書士に相続人関係図を作成してもらっている最中。 曽祖父名義のままのほとんど(10筆と共有のもの)は、祖母の兄(故人)へ昭和32年に贈与されたと思っていた。 1筆①を祖母は昭和20年の結婚の時に贈与されたと思っており、10年以上住み、現在は祖母の次男(私の父)が菜園として使用(50年以上) (祖父(祖母の夫・故人)が手続き?祖母の妹も祖母のものと思っている) ①を長期取得時効できるか? 使用を認められていた土地(曽祖父名義②)を継続使用できるか? ①と思っていたが兄嫁(故人)の名義だった土地③の権利(長期取得時効)を主張できるか?

土地の相続分割を相談したいです。

父の土地の相続ですか、山や田んぼ農地が殆どで、ただ一つ私の自宅(土地は父名義ですが、30年近く使用)の土地は宅地のため、1番評価額が高くなってます。(場所は山)3人兄弟での分割ですか、私が長男で三男は何もいらないので、長男に任せると言ってます。しかし二男は法律に基づいて分割してほしいと言ってます。 法律的にはどうか知りませんが、二男は両親に会いに来ることも無く葬式にも来ず、消息不明でした。 他の土地には空き家もあり、火災保険や税金とかも、こちらで支払いをしています。 それなのに、色々要求してくるのが(弁護士の友人かいるらしい)悔しくてなりません。 それで弁護士の先生に、相談をお願いしたいのですが?

土地の相続税と所得税

30年ほど前に亡くなって放置していた祖父の土地を売却しました 祖父には3人の子供がおり私はその子供のうちの一人の子供です(3人兄弟です) 両親はすでに亡くなっていいます 土地の売却金は1000万ほどで私達兄弟のもとには330万程度の金額が振り込まれましたので3等分する予定です この場合相続税や所得税等の申請は必要になるのでしょうか?

親族に土地だけは譲りたいが、建物は譲りたくない。可能か。生前贈与がよいのか買ってもらうのがよいのか。

 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。  居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。  将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。  「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

オーナー変更時の契約者と通知書記載の家賃の齟齬の法的拘束力

現在賃貸マンシャンに住んでいます。 賃貸マンション所有者及び管理者変更に伴う通知書が送付されてきて、以前の家賃(約15万円)より安い家賃(約12万円)が記載されていましたので2度先方の銀行口座にその金額を振り込みました。 その後、元々の家賃を支払うように要求されたのですが、前の賃貸マンション所有者及び管理者と契約した家賃を支払う責務が私にあるのでしょうか? 通知者に記載された金額が新しい所有者と管理者と私の契約だと認識しているので、一方的に元の金額を要求されるのは契約違反かと存じます。 法的にはどちらの金額を支払う責任がございますでしょうか?

相続できるものの一部相続放棄

昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。 預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。

親族に土地だけは譲りたいが、建物は譲りたくない。可能か。生前贈与がよいのか買ってもらうのがよいのか。

 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。  居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。  将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。  「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

家賃請求が出来るなら京都で裁判がしたい

父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

離婚した父親の財産の確認について

離婚した父親が亡くなりました。 私は成人しており、母と住んでいます。 今住んでいる家は、父と母が離婚する際 15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。 ローンは来年末に返済完了予定です。 ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。 また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。 父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。

商業住宅ローン返済について

母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

相続や、両親の意向についての手続きについて

音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

限定承認受理後の精算手続きをなるべく有利に行えるように助けて頂きたくよろしくお願い申し上げます。

叔父が今年2/15に孤独死。カードローンが200万あることが分かっており、他の負債については不明。住居にしていた家と土地は評価証明の価格で土地713万建物30万でごみ屋敷ですが買い取り業者に査定を依頼した際、800万と言われました。競売だと二束三文と聞きますし、借金を支払って経費も出なかったらと悩んでいます。ネット上のある弁護士事務所さんのコラムに、一旦先買権の行使により所有権取得後、事実上の任意売買も可能とありそれが可能ならばと期待を寄せています。尚、相続人は叔父の兄弟である義母と叔母の2人で高齢の為、意思確認をしながら代わりに叔母の息子である従兄弟と義母の息子である夫と私でここまで相続手続きをして参りました。義母からすべて任せると言われており、義母は何もいらない代わりに経費も葬儀代も勿論借金の返済も私たちで負担する約束です。

時効取得の成立について

千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。 建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。

不動産を含む相続の相談

父が3縄前、母が9年前亡くなりました。 100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。 銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。 遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。 自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか? また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?

生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?

私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。 生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。 固定資産税はこちらて払っています。 今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。 よろしくご示唆をおねがいします。

生前の不動産分与で孫1人にいくのを阻止できますか

高齢の父が姉家族の家で同居となり、手狭になる為、甥が出て父の家に住む事になりました。 昔から実家は私と姉の2人に分けると父が言っており、今回の同居が決まった春頃も、実家を査定した半額を、甥か自分が払うと父が私に言っていましたが、その後何も知らされず、先日父から、実家は甥である孫がもうすぐリフォームしてから住む(名義はどうなってるのかわかりません)、 私への分与は言った覚えはないし無いと言われ逆上されました。私には義兄が父をうまく転がしているとしか思えません。 姉とは意見の違いで2年前から疎遠です。 この場合、私の半額取り分の可能性はありますか? 又実家が私に知らされぬまま、姉家族の誰かの名義になっていた場合、私の反論の余地は法的には認められるのでしょうか。 お忙しい中申し訳ありませんが ご返答宜しくお願いします。

持ち家2人名義の家を子供達に贈与共同名義と財産分与

離婚して4年近くなります。結婚当初から共働きで 家計も支えてきました。家は持ち家で2人名義です。旦那が家に居座り、私達は家を出る事になりました。しかし元夫が再婚すると息子に連絡あり名義はどうなるのか確認した所査定してローン返済でき350万残るそうです。他の不動産の売値確認中です。今再婚相手と住んでるみたいです。 養育費もココ最近払ってくれるようになっていましたが、息子に専門学校に行くからお願いしたら無理です。とまた断られる始末です。なのな持ち家はリフォームし家の補習すると言っています。 子供達は早く家に帰りたいと言っているのでよろしくお願い致します

時効取得の成立について

千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。 建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。

私の持ち家に居座る実母を、実母の家に転居させる

実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。 どうしても一緒に生活できないので、私が部屋を借りて出たのですが、それから10年近くなり、実母が高齢になってきました。 私はどこかで気持ちを入れ替えて、穏便に出て行かないかと期待しましたが、私が先に死なないとも限りません。 私の家に住めないばかりか、破綻した実母のせいで事故物件になってしまうのは絶対に嫌です。

親族に土地だけは譲りたいが、建物は譲りたくない。可能か。生前贈与がよいのか買ってもらうのがよいのか。

 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。  居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。  将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。  「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

父親の死後に 登記上 父親名義の家を売るための手続きはどの様な事が必要ですか?

父親の死後 10年が経過し 父親名義の家に独りで住んでいた母親が認知症で家を空けるざるを得なくなった家を売りたい

相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?

一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

共有持分の不動産の解消

現在、住居としている家の土地4/5と 管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を 所有しており、 残りの1/5を母の名義にしておりました。 ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。 その事実を確認すると、 母と妹共に連絡が取れない状況になりました。 アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、 固定資産税もこちらが全て払っております。 アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、 いずれリフォームも考えております。 また現在空室があり、 賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。 何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、 何かいい方法はございませんでしょうか。 母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、 買取を考えております。 買取を拒否されることも心配しております。

家の名義人の権限と法的手段

母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

相続できるものの一部相続放棄

昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。 預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。

離婚した父親の財産の確認について

離婚した父親が亡くなりました。 私は成人しており、母と住んでいます。 今住んでいる家は、父と母が離婚する際 15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。 ローンは来年末に返済完了予定です。 ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。 また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。 父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。

不動産の管理費用は経費になぬか?

兄弟三人の相続で分与決定までに時間を要するので

相続放棄した姉妹が名義変更する前はダメといわれました。

母が亡くなり法定相続人は兄弟姉妹4人です。 私以外3人はすでに相続放棄して家庭裁判所にて受理されています。 私が相続人で土地を売却したいと考えています。 その土地は地目が現在畑になっているのですが 宅地に農地転用してから売りたいと思うのですが、まだ名義変更していません。  名義変更する前に農地転用しても良いのでしょうか?

一次相続の相続放棄について

父Aの死亡による相続について 父は配偶者なし、子B1人、兄弟C 1人。 不動産①祖父D所有者(登記上)固定資産税納税義務者はA 不動産②祖父兄E所有者(登記上)固定資産税納税義務者はD Dは昭和20年代に亡くなり、不動産②は祖父Dが家督相続 10年以上前に祖父Dが亡くなりその後祖母E亡くなりました。 祖父D、祖母Eが亡くなった際預金の相続はされており、父Aが全て受け取っております。

相続放棄予定 故人の車の処分

遠方に住む疎遠だった父がなくなったと警察より連絡があり火葬だけして戻りました。 相続放棄の手続きはすすめており、賃貸のお部屋などは保証会社がしてくださるとの事。 私と妹 後おそらく父の姉が生きているとおもわれます。母とは離婚をしており父の両親は亡くなっています。 車が借りている駐車場にとめてあり、今月までは本人が支払いも済ませているが、止めたままになっている。今年の自動車税も払う直前に亡くなった様子。所有権が本人なのかローン会社なのか車検証を見る必要があり、確認しに行こうかとかんがえているが、弁護士さんに頼めば所有権が確認できるのか。 相続放棄をしたら車の処分はできないと思うが、ほっておいていいのか心配しています。 所有権によって対応が変わると思うが詳しくしりたい。

居住者がいる相続予定の家の売却

幼い頃に親の離婚で離れて暮らしていた他県に住んでいた主人の母が昨年亡くなり、母名義の戸建てに自称内縁の夫と言う男性が現在も住んでおり、この先もずっと住み続けたいと言って権利証や実印その他諸々渡してくれません。20年程前に再会しその後交流があり、遠方のため2~3年毎に会っていました。相続人は戸籍謄本で確認し主人一人でその男性と籍は入れておらず数年前に会った時には近くに家は借りてると言っていたのですが、3年程前から義母が病気と認知症で入院していてその間は飼犬の散歩や義母の世話をしていてずっと住んでいたようです。弁護士無料相談も利用しましたが費用倒れになる可能性があると言われました。現在土地建物の登記変更の手続きを司法書士に依頼中です。名義変更完了後に家の売却は可能ですか?またその男性が住んでいても売却可能ですか?公正役場で遺言書が無いことも確認済です。1ヶ月前に登記簿も確認し、抵当権もなくローンもありません。銀行の預貯金もわかる範囲で確認しましたが残高はほとんどなく取引履歴を取り寄せ中です。

相続対象の土地に関する覚書について

現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。 覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

離婚協議書作成後離婚し財産分与前に死亡した場合の住宅ローンとその名義について

離婚協議書で、ペアローン返済中のマンションを妻が免責的債務引き受けする代わりに、夫の持分全てを妻に財産分与を原因とする名義変更を行う旨記載し合意後、離婚しました。そのまま妻と小学生の子(1人)が住み続けます。 離婚後すぐ債務引き受け手続きをする前に夫が亡くなりました。夫名義の銀行預金も分割前に亡くなりました。 住宅ローンは団信で夫分のみ完済し、子が相続人、名義人となる手続きをし、預金も子に相続させ、離婚協議書は破棄すべきでしょうか? 預金が小学生の子の口座に相続で入金された場合、養育費として引き出すことは問題ないでしょうか? マンションの所有権を小学生の子と妻(8:2)の名義にした場合の今後考えられる問題などもあれば教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。
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