御質問の件につき、ご回答いたします。
相続放棄は、御自身が被相続人(亡くなった方)について、債務(借金)があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。
仮に、亡くなった方が銀行以外に債務があった場合、相続放棄をしていないと、顔も知らない人でも相続人である以上は、返済義務が生じてしまいます。
相続放棄は、司法書士さんにお願いしてみてはいかがでしょうか。被相続人関係の戸籍謄本も取得してくれます。
費用として、着手金+実費はかかりますが、御検討してみてください。
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