「相手は自分達が結婚当時に築き上げてきた家や土地なのでと主張しています」
これは相続に当たっては関係のない事情になるので、相手にする必要はないですね。
こうした言い方をしてくると言うことは、遺言はない可能性が高いのではないかと思います。
そうすると法定相続による相続となります。
まず相手が弁護士に任せているとのことなので、まずその弁護士に連絡を取ってみることが第1かと思います。
その弁護士がどのような対応をしてくるかにもよりますが、その弁護士とのやりとりの状況次第では弁護士を付けた方がいいかもしれません。
弁護士としてやるべきことを考えた場合、まず①遺産の調査です。これは相手の弁護士にも開示を求めつつ、それ以外の財産がありそうだと思われれば金融機関に問い合わせるなどして資料を得ていきます。
不動産については、相続においていくらと評価すべきなのかがよく争いになります。
固定資産評価額や相続税評価額など、いくつもの評価額があり、不動産会社による査定でも会社によって金額が変わってくるためです。
また、死亡直前や死亡直後の預金引き出しにも注意が必要です。死亡直前に多額のお金を引き出しておいて、死亡時の残高のみ提示される、というケースもないではありません。
こうした資料の調査や不動産に関する価格の交渉をしつつ、相続分に沿った合意を目指していくことになります。
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